【岡山地検】盗撮被害者画像を事件記録から複写 50代検察事務官を停職6カ月、同日辞職

岡山地方検察庁の50代男性検察事務官が事件記録から盗撮被害者画像を複写して自宅へ持ち帰ったとして停職6カ月となり、同日辞職した事案を伝える週刊TAKAPIの報道アイキャッチ

岡山地方検察庁は9月11日、職務上扱っていた事件記録から盗撮被害者の画像を複写し、自宅へ持ち帰って所持していたとして、50代の男性検察事務官を停職6カ月の懲戒処分とした。

男性事務官は同日付で辞職した。

岡山地検によると、男性事務官は2026年6月下旬ごろ、すでに判決が確定した児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の記録として保管されていた盗撮被害者の画像を、職場のカラー複写機でコピーして自宅へ持ち帰ったとされる。

7月下旬には、盗撮画像を印刷した紙13枚を自宅に所持していたという。

確定事件の記録から被害者画像を複写

男性事務官が複写したとされるのは、検察庁が事件記録として保管していた盗撮被害者の画像だった。

岡山地検によると、対象となった事件はすでに判決が確定しており、男性事務官は職場のカラー複写機を使って画像をコピーしたうえ、自宅へ持ち帰った。

画像を複写した詳しい動機や、どのような職務上の経緯で記録にアクセスしたのかについては、現時点で明らかになっていない。

自宅に印刷した画像13枚を所持

男性事務官は7月下旬、自宅で盗撮画像を印刷した紙13枚を所持していたとされる。

岡山地検は事実関係を確認し、9月11日付で停職6カ月の懲戒処分とした。

男性事務官は処分と同じ11日付で辞職した。

岡山区検が略式起訴 岡山簡裁が略式命令

懲戒処分とは別に、刑事手続きも進められた。

岡山区検は9月11日、男性事務官を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の所持などで略式起訴した。

岡山簡裁は同日、略式命令を出したとされる。

略式命令の罰金額については報道間で表記が分かれているため、本稿では確定額を記載しない。

事件記録の管理も確認点

今回の事案では、職務上扱う事件記録に含まれていた被害者画像が私的に複写され、庁外へ持ち出された。

事件記録へのアクセスや複写、庁外への持ち出しがどのように管理されていたのかも、今後の確認点となる。

編集部まとめ

岡山地検の50代男性検察事務官が、確定事件の記録から盗撮被害者画像を複写し、自宅へ持ち帰って所持していたとして、停職6カ月の懲戒処分を受け、同日付で辞職した。

刑事手続きでは略式起訴され、岡山簡裁が略式命令を出している。今回の事案では、被害者画像の所持だけでなく、職務上扱う事件記録を私的に複写・持ち出した経緯が重要な確認点となる。

週刊TAKAPI 編集部/成田

特記事項:本記事は9月11日時点で確認された岡山地検発表に基づく複数報道をもとに構成しています。停職6カ月、同日辞職、略式起訴、略式命令については複数報道で一致しています。略式命令の罰金額は報道間で表記が分かれているため、本稿では確定額を記載していません。

Q岡山地検で処分されたのは誰ですか?
A岡山地方検察庁に勤務していた50代の男性検察事務官です。
Q何をしたとして処分されたのですか?
A判決が確定した事件の記録に含まれていた盗撮被害者画像を、職場のカラー複写機でコピーし、自宅へ持ち帰ったとされています。
Q自宅には何枚の画像があったのですか?
A7月下旬に、盗撮画像を印刷した紙13枚を所持していたとされています。
Q懲戒処分はどうなりましたか?
A岡山地検が9月11日付で停職6カ月としました。男性事務官は同日付で辞職しています。
Q刑事手続きはどうなっていますか?
A岡山区検が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の所持などで略式起訴し、岡山簡裁が同日、略式命令を出したとされています。

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