子どもの保護や支援に携わる愛媛県の児童福祉司の男が、18歳未満の10代女性にみだらな行為をしたとして、県青少年保護条例違反の罪で起訴された。
起訴されたのは、松山市山西町に住む「東予子ども・女性支援センター」指導課主任の谷本諒被告(39)。
起訴状などによると、谷本被告は2026年6月15日、八幡浜市内で、SNSを通じて知り合った県内の10代女性に対し、18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとされる。
今回の起訴は、18歳未満の青少年に対する「みだらな行為」をめぐる県青少年保護条例違反として行われた。
逮捕時は容疑を否認
谷本被告は逮捕当時の警察の調べに対し、「相手は19歳だと思っていた。性的な行為はしていない」と容疑を否認していた。
松山地検大洲支部は、起訴後の認否を明らかにしていない。
女性の年齢をどのように認識していたのか、起訴された行為が実際にあったのかは、今後の公判で争点となり得る。
子どもの支援に携わる児童福祉司
谷本被告は、愛媛県の「東予子ども・女性支援センター」で指導課主任を務める児童福祉司だった。
児童福祉司は、児童相談所などで子どもや家庭からの相談を受け、虐待を含むさまざまな問題について調査や保護、支援にあたる専門職だ。
今回の相手女性とはSNSを通じて知り合ったとされており、職務上の立場を利用して接触したことや、女性が支援対象者だったことを示す情報は確認されていない。
愛媛県「事実確認の上、厳正に対処」
愛媛県は今回の事案について、「事実であれば遺憾であり、県民に申し訳ない。事実を確認した上で、厳正に対処する」とコメントしている。
県職員としての具体的な処分内容は明らかになっていない。
今後は刑事手続とは別に、県が事実関係をどのように確認し、服務上の責任についてどのような判断をするかが焦点となる。
編集部まとめ
今後の焦点は、刑事裁判での事実認定に加え、愛媛県が職員としての責任をどのように判断するかにある。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
・谷本諒被告は起訴されていますが、有罪判決が確定したものではありません。
・被告は逮捕時、「相手は19歳だと思っていた」「性的な行為はしていない」と容疑を否認しています。
・相手女性が被告の支援対象者だったことや、職務上の立場を利用して接触したことを示す情報は確認されていません。
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