新潟県教育委員会は9月17日、県立高校の講師と小学校の教諭、教頭の計3人を同日付で懲戒処分したと発表した。
最も重い処分となったのは、県立新潟西高校の桒原瑠星講師(30)。自らが顧問を務める部活動で、生徒からの徴収金など計9万2850円を横領したとして免職となった。
このほか、中越地方の小学校に勤務する30代男性教諭が建造物侵入で停職3か月、上越地方の小学校に勤務する50代男性教頭が交通加害事故で減給2か月となった。
新潟西高講師を免職 部活動の徴収金など9万2850円を横領
県教委によると、桒原講師は2026年7月中旬、勤務する新潟西高校で、自らが顧問を務める部活動の生徒からの徴収金など計9万2850円を横領した。
県教委は事件の種類を「信用失墜行為(横領)」として、9月17日付で免職とした。
「生徒からの徴収金等」何に使われる金だったのか
今回の処分で注目されるのは、横領された金銭について、県教委が「自らが顧問を務める部活動の生徒からの徴収金等」と説明している点だ。
一方、9月17日に公表された処分概要では、対象となった部活動名や徴収金の具体的な名目、対象となった生徒数などは明らかにされていない。
9万2850円をどのような方法で横領したのか、いつ発覚したのか、横領された金銭が返還されたのかについても、公表内容からは確認できない。
顧問が扱う部活動費 チェック体制は
もう一つ確認したいのが、学校側の金銭管理だ。
生徒から集めた金銭を顧問がどのような方法で管理していたのか。収支について別の教職員による確認は行われていたのか。不正を把握するためのチェック体制は設けられていたのか。
今回の処分は講師個人の横領行為に対するものだが、再発防止を考える上では、部活動で集められる金銭を学校がどう管理していたのかも重要な確認点となる。
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