高知県土佐清水市は10月2日、市が運営する特別養護老人ホームに勤務する54歳の男性職員について、女性職員の腰をつかむなどのセクシャルハラスメントを行ったとして、懲戒処分にしたと公表した。
市によると、腰をつかんだ行為については刑法208条の暴行罪により、罰金刑に処されている。
処分されたのは、特別養護老人ホーム「しおさい」に所属する介護技査、安岡秀敏職員(54)。
市が「土佐清水市職員の懲戒処分等に関する公表基準」に基づき、氏名を含めて公表した。
勤務中に腰をつかむ、頭部を触る、腹部を突く
土佐清水市の公表資料によると、安岡職員は勤務中、女性職員に対して複数の行為をしたとされている。
市がセクシャルハラスメントとして公表したのは、女性職員の「腰部を掴む」行為のほか、本人が不快に感じる呼称を用いる、頭部を触る、腹部を突くといった行為。
さらに市は、その他の職員に対しても「性器を示す単語」を用いて揶揄したとしている。
市は一連の行為について、地方公務員法第29条第1項および第33条を根拠として懲戒処分を行った。
腰をつかんだ行為では暴行罪で罰金刑
今回の処分では、単に職場内部でセクハラと認定された行為だけではなく、一部について刑事処分が行われている。
市によると、女性職員の腰部をつかんだ行為については、刑法第208条の暴行罪に基づき「罰金の刑に処された」という。
市はこうした事実を踏まえ、2026年10月2日付で安岡職員を停職1年の懲戒処分とした。
市が実名を公表
今回、土佐清水市は被処分者について、所属、職名、氏名、年齢、性別を公表した。
公表された内容は次の通り。
- 所属:特別養護老人ホームしおさい
- 職名:介護技査
- 氏名:安岡秀敏
- 年齢:54歳
- 性別:男性
- 処分年月日:2026年10月2日
- 処分:停職1年
市は「土佐清水市職員の懲戒処分等に関する公表基準」に基づいて公表したとしている。
今回のケースでは、勤務中の身体接触など複数の行為が市によってセクシャルハラスメントと認定され、そのうち腰をつかんだ行為については暴行罪による罰金刑にも至った。
行政機関には、処分だけでなく、職場で同様の行為を繰り返させないための再発防止と職場環境の確保が求められる。

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