【愛知】76歳鳥獣保護管理員を懲戒免職 岐阜・郡上で飲酒運転、呼気0.5mg以上 物損事故起こし逮捕

愛知県が、岐阜県郡上市で飲酒運転による物損事故を起こして逮捕された76歳男性の鳥獣保護管理員を懲戒免職とした問題を伝える週刊TAKAPIの報道アイキャッチ

愛知県は10月9日、酒を飲んだ状態で車を運転し、物損事故を起こして逮捕されたとして、環境局環境政策部自然環境課に所属する一般職非常勤職員の男性(76)を懲戒免職とした。

男性は鳥獣保護管理員として勤務していた。

県によると、男性は2026年7月31日夜、岐阜県郡上市で酒を飲んだ後、普通乗用車を運転。呼気1リットル当たり0.5ミリグラム以上のアルコールを保有した状態で、隣家のフェンスや実家の縁石に複数回衝突する物損事故を起こし、岐阜県警郡上署に道路交通法違反の疑いで逮捕された。

愛知県は10月9日の処分理由を「酒酔い運転及び物損事故」としている。

男性は県の聞き取りに対し、事実関係を認めているという。

同窓会で飲酒 いったん徒歩で実家へ

県が8月に公表した内容によると、男性は同窓会のため岐阜県郡上市へ帰省していた。

市内の店で酒を飲んだ後、いったん徒歩で実家へ戻った。

その後、実家の駐車場にあった自家用車を運転し、事故を起こしたとされる。

事故は7月31日午後9時20分すぎ。

男性はその後、道路交通法違反の疑いで郡上署に逮捕された。

県は8月13日に本人から事情を確認し、翌14日に職員の逮捕について公表していた。

呼気0.5mg以上 改正法の「酒酔い運転」数値基準に該当

今回確認された呼気中アルコール濃度は、1リットル当たり0.5ミリグラム以上だった。

2026年7月21日に施行された改正道路交通法では、酒酔い運転について、呼気1リットル当たり0.5ミリグラム以上という数値基準が新たに設けられている。

今回の事故は、その施行から10日後に起きた。

愛知県も10月9日の懲戒処分理由を「酒酔い運転及び物損事故」としている。

一方、逮捕時の県発表では、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止に違反した疑いとして公表されていた。

懲戒処分上の認定と、刑事手続き上の容疑・最終的な処分は分けて扱う必要がある。

隣家のフェンスと実家の縁石に複数回衝突

10月9日の処分資料では、男性は郡上市八幡町島谷付近で車を運転し、隣家のフェンスと実家の縁石に複数回衝突したとされている。

一方、県が8月に公表した逮捕時の説明では、実家前の路上で「他者の車に接触した」とされていた。

同じ事案について、8月時点と10月の処分資料では事故状況の記載が異なっている。

その後の確認で事実関係が整理されたのか、複数の接触があったのかなど、この記載の違いについて県の公表資料だけでは明確になっていない。

鳥獣保護管理員だけでなく県審議会の役職も免職

男性は、一般職非常勤職員として鳥獣保護管理員を務めていた。

さらに、

  • 愛知県環境審議会自然環境保全部会の専門委員
  • 愛知県都市計画審議会の臨時委員

という特別職非常勤嘱託員としての役職も務めていた。

県は10月9日付で、これらの身分についても免職とした。

鳥獣保護管理業務だけでなく、県の環境政策や都市計画に関係する審議会にも関与していたことになる。

逮捕から約2カ月半で懲戒免職

事故と逮捕は7月31日。

県が本人から事情を確認したのは8月13日。

懲戒免職は10月9日付だった。

逮捕から処分までは約2カ月半となる。

県は8月の公表時点で、事実関係を確認した上で厳正に対処するとしていた。

その後の調査を経て、一般職非常勤職員としての身分を懲戒免職とし、審議会委員などの身分についても免職とした。

一方、警察・検察による刑事手続きについて、送検後の起訴・不起訴や裁判の状況は、今回の県発表では明らかになっていない。

いったん徒歩で帰宅後、なぜ運転したのか

今回の事案では、男性が飲酒後にいったん徒歩で実家へ帰宅していた点も特徴的だ。

酒を飲んだ直後から車を運転していたのではなく、一度は徒歩で移動していた。

それにもかかわらず、その後、自家用車を運転して物損事故を起こした。

なぜ飲酒後に改めて車を運転する判断に至ったのか、詳しい経緯は公表されていない。

再発防止を考える上でも、飲酒運転に至った判断過程をどう捉えるかは重要になる。

愛知県「不祥事の根絶を図る」

愛知県は今回の処分を受け、職員一人ひとりの意識の喚起に取り組み、不祥事の根絶を図るとしている。

今回の男性は一般職非常勤職員だったが、公務員として県の業務を担う立場にあった。

さらに複数の県審議会にも関与していた。

飲酒運転が勤務時間外の行為であっても、公務への信用に与える影響を県が重く見た処分となった。

編集部まとめ

愛知県の76歳男性非常勤職員は、同窓会で飲酒した後、いったん徒歩で実家へ戻ったものの、その後に自家用車を運転し、物損事故を起こして逮捕された。

呼気からは1リットル当たり0.5ミリグラム以上のアルコールが確認された。

この数値は、事故の10日前に施行された改正道路交通法で新設された酒酔い運転の数値基準に該当する。

県は10月9日、男性を懲戒免職とし、鳥獣保護管理員だけでなく、環境審議会や都市計画審議会に関係する役職についても免職とした。

一方、8月の逮捕時公表と10月の処分資料では、事故時の接触状況について異なる記載がある。

また、刑事手続きの最終的な状況も明らかになっていない。

週刊TAKAPIでは、事故状況の記載が変わった経緯や刑事手続きの状況について、今後も確認を続ける。

週刊TAKAPI 編集部/成田

特記事項

本記事は、愛知県が2026年8月に公表した非常勤職員の逮捕に関する内容と、10月9日に公表した懲戒処分内容を基に構成しています。

愛知県は10月9日の処分理由を「酒酔い運転及び物損事故」としています。一方、逮捕時には道路交通法の酒気帯び運転等の禁止に違反した疑いとして公表されていました。

男性は県の聞き取りに事実関係を認めていますが、送検後の起訴・不起訴など、刑事手続きの最終状況は現時点で確認できていません。

Q懲戒免職になったのはどのような職員ですか?
A愛知県環境局環境政策部自然環境課の一般職非常勤職員で、鳥獣保護管理員を務めていた76歳男性です。
Q事故はいつ、どこで起きましたか?
A2026年7月31日午後9時20分すぎ、岐阜県郡上市で発生しました。
Qどの程度のアルコールが確認されたのですか?
A愛知県によると、呼気1リットル当たり0.5ミリグラム以上のアルコールを保有していました。
Qなぜ県は「酒酔い運転」として処分したのですか?
A今回確認された呼気1リットル当たり0.5ミリグラム以上という数値は、2026年7月21日に施行された改正道路交通法で新設された酒酔い運転の数値基準に該当します。県は懲戒処分理由を「酒酔い運転及び物損事故」としています。
Q鳥獣保護管理員以外の役職も免職されたのですか?
Aはい。愛知県環境審議会自然環境保全部会専門委員と、愛知県都市計画審議会臨時委員としての身分も10月9日付で免職となりました。

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