【愛知・名古屋】元妻ら3人への暴行など7件 33歳被告に懲役13年判決 名古屋地裁「長期間にわたる虐待」

元妻ら3人への暴行など7件の罪に問われた33歳被告に名古屋地裁が懲役13年の判決を言い渡した事件

当時の妻だった女性に暴行を加えて肋骨を折るなど、元妻を含む3人に対する計7件の罪に問われた名古屋市瑞穂区の無職・牧亮被告(33)について、名古屋地裁は10月8日、懲役13年の判決を言い渡した。

検察側の求刑は懲役14年。牧被告は公判でいずれの起訴内容も否認し、弁護側は無罪を主張していた。

判決で名古屋地裁の蛯原意裁判長は、一連の行為について「被害者に対する長期間にわたる虐待で常習的に搾取した」などと指摘。起訴された7件について有罪と判断し、求刑に近い懲役13年とした。

2024年、当時の妻に暴行 肋骨を骨折

起訴状などによると、牧被告は2024年、当時妻だった女性に暴行を加え、肋骨を折るけがを負わせたとされる。

今回の裁判で審理されたのは、この1件だけではない。

牧被告は元妻を含む3人に対する計7件の罪に問われており、被告側はすべての起訴内容を否認。弁護側は無罪を主張していた。

これに対し検察側は懲役14年を求刑した。

名古屋地裁は8日の判決で弁護側の無罪主張を退け、懲役13年を言い渡した。

地裁が指摘した「長期間にわたる虐待」

今回の判決で注目されるのは、裁判所が一連の行為について「長期間にわたる虐待」と明確に指摘したことだ。

さらに「常習的に搾取した」との評価も示した。

公開されている判決内容からは、裁判所が個々の行為だけを見るのではなく、被害が長期間にわたって繰り返されていた点を重く見たことが分かる。

事件を単発の暴行として切り取るだけでは、今回の懲役13年という判決の背景を十分に理解することはできない。

「3人」「7件」「長期間」「常習的」――判決で示されたこれらの要素が、一連の事件の重大性を示している。

求刑14年に対し懲役13年

検察側の求刑は懲役14年だった。

これに対し名古屋地裁が言い渡したのは懲役13年で、求刑との差は1年となった。

ただし、求刑との差だけを見て量刑の重さを判断することはできない。

裁判所は、起訴された各行為の内容や被害結果、一連の経緯などを踏まえて量刑を判断する。

今回明確に示されたのは、被害が長期間にわたり、常習的な搾取に及んでいたとの評価だ。

元妻「罪を裁判官が認めてくれた」

判決後、被害者の一人である元妻は、懲役14年の求刑に対して懲役13年という判決が出たことについて、

「求刑とほぼ変わらない判決だったのは、犯した罪を裁判官が認めてくれたからだと思った」

との趣旨のコメントを出している。

牧被告側が公判を通じて起訴内容を否認し、無罪を主張していた中で、地裁が有罪と判断したことを受けたものだ。

一方、今回の判決は名古屋地裁による第一審の判断である。

今後、被告側が控訴した場合には、上級審で改めて争われる可能性がある。

「元妻への暴行」だけではない 被害者3人、計7件

今回の事件では、元妻が肋骨を折るけがを負った事案が大きく報じられている。

しかし、裁判で問われたのは元妻への暴行1件だけではない。

被害者は元妻を含む3人で、起訴された事件は計7件に及んだ。

そのため、今回の懲役13年という判決も、一つの傷害事件だけに対して言い渡された刑ではなく、3人に対する計7件の犯罪について総合的に判断された結果として捉える必要がある。

判決から見える「継続性」

名古屋地裁が判決理由の中で「長期間」「常習的」という表現を用いた点は重要だ。

これは、裁判所が一連の行為の継続性や反復性を重く評価したことを示している。

一方で、公開されている情報だけから、7件すべてについて個別の犯行態様や被害状況を詳細に説明することはできない。

そのため、本稿では確認できていない罪名や被害内容を補完せず、判決で明らかになっている範囲に限定している。

編集部まとめ

名古屋地裁は10月8日、元妻を含む3人に対する暴行など計7件の罪に問われた牧亮被告(33)に、懲役13年の判決を言い渡した。

牧被告はいずれの起訴内容も否認し、弁護側は無罪を主張。検察側は懲役14年を求刑していた。

判決で蛯原意裁判長は、一連の行為について「被害者に対する長期間にわたる虐待で常習的に搾取した」などと指摘した。

今回の事件を理解する上で重要なのは、元妻への一度の暴行だけではなく、被害者が3人に及び、計7件が起訴され、裁判所が「長期間」「常習的」と評価したことだ。

元妻は判決後、被告の罪を裁判官が認めたと受け止めた趣旨のコメントを出している。

今後、控訴の有無を含め、判決が確定するまでの司法手続きも確認する必要がある。

週刊TAKAPI 編集部/一条

特記事項

本記事は2026年10月10日時点で確認されている起訴内容、判決内容、被害者コメントなどをもとに構成しています。

牧被告は公判で起訴内容を否認し、弁護側は無罪を主張していました。今回の判決は名古屋地裁による第一審の判断です。

公開情報で詳細を確認できない7件すべての罪名については推測で補完していません。

被害者のプライバシーに配慮し、事件の理解に必要のない暴力・性的な詳細は掲載していません。

Q牧亮被告にはどのような判決が出ましたか?
A名古屋地裁は牧亮被告(33)に懲役13年の判決を言い渡しました。検察側の求刑は懲役14年でした。
Q何件の罪に問われていたのですか?
A元妻を含む3人に対する暴行など、合わせて7件の罪に問われていました。
Q元妻はどのような被害を受けたのですか?
A2024年、当時妻だった女性に暴行を加え、肋骨を折るけがを負わせた事案などが起訴されていました。
Q被告は罪を認めていたのですか?
Aいいえ。牧被告はいずれの起訴内容も否認し、弁護側は無罪を主張していました。
Q名古屋地裁は何を重く見ましたか?
A判決では「被害者に対する長期間にわたる虐待」「常習的に搾取した」といった点が指摘されました。

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