【大阪・住吉区】12歳の中1女子を児相送致 86歳コンビニ店主に制汗スプレー、包丁で現金要求か

大阪市住吉区のコンビニで12歳の中学1年の女子生徒が86歳女性店主に制汗スプレーを噴射し、包丁で現金を要求したとされる事件を伝える報道アイキャッチ

大阪市住吉区のコンビニエンスストアで、86歳の女性店主に制汗スプレーを吹きかけ、包丁を突きつけて現金を奪おうとしたとして、大阪府警住吉署は10月17日、大阪府内に住む中学1年の女子生徒(12)を児童相談所に送致した。

女性店主は目や腕に軽いけがを負った。女子生徒は現金を奪わず逃走したが、防犯カメラの映像などから特定されたという。

警察は、強盗致傷罪に当たる行為をした可能性があるとして調査していた。

「金、金、金」86歳店主に包丁を突きつけ現金要求

事件があったのは16日午前9時10分ごろ、大阪市住吉区杉本1丁目のコンビニエンスストア。

警察によると、女子生徒は店内にいた86歳の女性店主の顔に制汗スプレーを吹きかけ、包丁を突きつけて現金を要求したとされる。

女子生徒は「金、金、金」などと繰り返していたという。

女性店主が抵抗したため、女子生徒は何も奪わずにその場から逃走した。

店主はスプレーを目に浴びたほか、腕にもけがを負った。腕のけがは約10日間の治療を要する程度とされている。

防犯カメラから女子生徒を特定 「お金がほしかった」

警察は事件発生後、現場周辺の防犯カメラの映像などを調べ、女子生徒を特定した。

女子生徒は事件翌日の17日、児童相談所に送致された。大阪府警は同日、事件が解決したことを防犯情報で知らせた。

警察の調査に対し、女子生徒は行為を認め、「お金がほしかった」「反省している」という趣旨の話をしているという。

金銭を必要としていた具体的な事情や、包丁と制汗スプレーを用意した経緯は明らかになっていない。

12歳は刑事責任を問われず 触法少年として児相送致

刑法第41条は、14歳未満の者の行為について刑罰を科さないと定めている。

今回の女子生徒は12歳のため、刑事責任を問われる年齢には達していない。警察は、強盗致傷罪に該当する行為をした可能性があるとして、触法少年の手続きにより児童相談所に送致した。

触法少年の場合、児童相談所による調査や指導など児童福祉法に基づく対応が行われ、事案によっては家庭裁判所での審判につながることもある。

今回の女子生徒について、送致後の具体的な措置は明らかになっていない。

編集部まとめ

86歳の女性店主に制汗スプレーを吹きかけ、包丁で現金を要求したとされる12歳の女子中学生が児童相談所に送致された。現金は奪われなかったが、店主は負傷した。

警察は強盗致傷罪に当たる行為として調査しており、女子生徒は14歳未満の触法少年として扱われている。

週刊TAKAPI 編集部/一条

特記事項

本記事は、2026年10月16日および17日に大阪府警が発信した防犯情報、事件に関する公表・報道情報、刑法第41条および少年警察活動規則を基に作成した。

被害女性は86歳の店舗経営者で、目と腕に軽いけがを負ったとされる。腕のけがについては約10日間の治療を要する程度と報じられている。

女子生徒は14歳未満であり、刑事手続による逮捕や起訴を受けたものではない。強盗致傷罪に該当する行為をした可能性があるとして児童相談所に送致されたもので、有罪が認定されたものではない。

少年本人の氏名、学校名、住所など、個人の特定につながる情報は掲載していない。

Q大阪市のコンビニ強盗致傷事案はいつ、どこで発生しましたか?
A2026年10月16日午前9時10分ごろ、大阪市住吉区杉本1丁目のコンビニエンスストアで発生しました。
Q児童相談所に送致された女子生徒は何歳ですか?
A大阪府内に住む12歳の中学1年の女子生徒です。10月17日に児童相談所へ送致されました。
Q86歳の女性店主はどのようなけがを負いましたか?
A制汗スプレーを目に浴びたほか、腕にも軽いけがを負いました。腕のけがは約10日間の治療を要する程度とされています。
Q女子生徒は現金を奪ったのですか?
Aいいえ。女性店主が抵抗したため、現金を奪わずに逃走したとされています。
Qなぜ12歳の女子生徒は児童相談所に送致されたのですか?
A刑法第41条では14歳未満の者に刑罰を科さないと定めています。今回の女子生徒は、強盗致傷罪に当たる行為をした可能性があるとして、触法少年の手続きで児童相談所に送致されました。

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