【東京】明治大学の専任教員を停職6か月 複数人へのハラスメント認定、行為の詳細は非公表

明治大学の校舎外観と、専任教員が複数人へのキャンパス・ハラスメントで停職6か月となったことを伝える週刊TAKAPIの報道画像

明治大学は2026年11月2日、複数人に対してキャンパス・ハラスメントを行ったとして、同大学に所属する専任教員を停職6か月の懲戒処分にすると発表した。処分は11月1日からで、学校法人明治大学教職員懲戒規程第3条に基づく措置となる。

大学は、当該教員の行為によって教育研究・学修環境や労働環境が悪化したと説明している。一方、教員の氏名や所属学部、行為の具体的内容などは明らかにしていない。

複数人に対するハラスメント、被害者の属性も非公表

大学の発表によると、処分理由は複数名に対し、教育研究・学修及び労働環境を悪化させるキャンパス・ハラスメントを行ったことにある。

ただし、被害を受けた人の正確な人数や属性は公表されていない。学生が被害者に含まれるのか、教職員が対象だったのかについても不明だ。

行為が行われた時期や期間、大学側が問題を把握した経緯、調査の開始時期についても説明はない。ハラスメントの具体的な類型が示されていない以上、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど、特定の行為だったと判断することはできない。

大学は詳細を公表しない理由について、被害者のプライバシーを侵害したり、二次被害を生じさせたりするおそれがあるためとしている。

大学が謝罪、全学的な研修など再発防止を表明

明治大学は、学内でハラスメント行為があったことを重く受け止め、被害者や関係者に謝罪した。

今後はキャンパス・ハラスメントに関する啓発活動をさらに徹底するとともに、大学全体で改めて研修を行うなど、再発防止に向けた取り組みを強化する方針だ。

同大学には従来からキャンパス・ハラスメント相談室や対策委員会が設けられており、相談受付や防止に関する制度が整備されている。

大学が公開している関連規程は2026年10月1日に改正されており、ハラスメントが発生した場合には必要な措置を迅速かつ適切に講じることなどを定めている。

ただし、今回の懲戒処分がどの時点の規程や調査手続きに従って審議されたのかは明らかになっていない。

同日、相談室もハラスメント防止について発表

懲戒処分を公表した11月2日、明治大学のキャンパス・ハラスメント相談室も「ハラスメント防止に向けて」と題するお知らせを公開した。

この中で相談室は、安心して学び、研究し、働ける環境を確保するため、ハラスメント防止に向けた啓発活動を続けると説明した。

また、大学の構成員に相談室の利用を呼びかけ、相談の申し込みや相談内容などについて秘密を守る方針を改めて示している。

ただし、このお知らせは今回の専任教員に対する懲戒処分との関連を明示しておらず、処分を受けて発表されたものかどうかは確認できない。

停職6か月の判断根拠は明らかにされず

今回の懲戒処分で残された疑問の一つは、停職期間を6か月とした判断の経緯だ。

大学は懲戒規程第3条に基づく処分であることを公表したものの、調査を担当した組織や事実認定の具体的な過程、処分期間の判断理由については説明していない。

被害者からの申告がいつ寄せられたのか、大学がどのような保護措置を講じたのかについても、公表資料からは確認できない。

大学が被害者のプライバシー保護を優先することには合理的な理由がある。一方、個人を特定しない範囲で調査手続きや再発防止策の実施状況を説明することは、組織としての対応を検証するうえで重要となる。

今回の公表だけで大学の対応が不十分だったと結論づけることはできないが、既存の防止制度がどのように機能したのか、今後の再発防止策にどのような改善を加えるのかについては、引き続き確認が必要だ。

編集部まとめ

明治大学が公表した専任教員への停職6か月の懲戒処分は、複数人へのキャンパス・ハラスメントを理由とするものだった。

大学は被害者への謝罪と再発防止策を表明した一方、行為の詳細や調査経緯、停職期間の判断根拠については明らかにしていない。

大学には被害者の安全とプライバシーを守る責任がある。同時に、ハラスメント防止に向けた既存の仕組みがどのように運用され、今後どのような改善につながるのかを説明することも求められる。

特記事項

本記事は2026年11月2日付の明治大学公式発表「教員の処分について」「ハラスメント防止に向けて」、および同大学のキャンパス・ハラスメント防止に関する公開資料に基づいて作成した。

処分対象者の個人情報や被害者の属性、具体的な行為は公表されていない。調査主体、懲戒処分の決定日、刑事手続きの有無についても確認できていない。

Q明治大学で処分を受けたのは誰ですか?
A同大学所属の専任教員ですが、氏名、所属学部、年齢などは公表されていません。
Qどのようなハラスメントが認定されたのですか?
A複数名に対し、教育研究・学修環境や労働環境を悪化させるキャンパス・ハラスメントを行ったとされています。具体的な行為は非公表です。
Q処分内容と期間は?
A2026年11月1日から6か月間の停職です。
Q被害者は学生ですか?
A被害者の属性は公表されておらず、学生か教職員かを含めて確認できていません。
Q大学は再発防止に向けて何をしますか?
A啓発活動の徹底と、大学全体での研修などを実施する方針です。具体的な実施日程や効果検証の方法は明らかになっていません。

週刊TAKAPI編集部/成田

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