【兵庫】香住高校の47歳主任、50日欠勤で懲戒免職 大型実習船への配置求め小型船勤務命令を拒否

兵庫県立香住高校の47歳男性主任が大型実習船勤務を求めて小型船への勤務命令を拒否し、50日欠勤で懲戒免職となったことを伝える週刊TAKAPIの報道用アイキャッチ

兵庫県教育委員会は2026年8月12日、県立香住高校で海技士として勤務していた男性主任(47)について、学校側の勤務命令に繰り返し従わず、欠勤扱いが50日に達したとして懲戒免職処分としました。

男性主任は大型実習船での勤務を希望し、学校側が命じた小型実習船への配置を拒否していました。

県教委の調査に対し、男性主任は「小型船への配置転換は違法だ」と主張しています。

学校側は生徒の安全などを考慮して小型船勤務を命じていたとし、一連の命令拒否や欠勤について、県教委は「公務員としてふさわしくない著しい非行」に当たると判断しました。

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2023年に採用 当初は大型実習船で勤務

男性主任は2023年4月、香住高校に新規採用され、海技士として大型実習船で勤務していました。

その後、業務上のミスが相次ぎ、病気休暇を取得。復帰後の2024年11月からは、学校側が小型実習船で勤務するよう命じました。

しかし男性主任は、大型船での勤務を強く希望。

「海技士免許の上位級を取得するためには、大型実習船での勤務経験が必要」として、大型船への配置を繰り返し求めたということです。

学校側は小型実習船への勤務を命令

学校側は、生徒の安全などを考慮し、男性主任を大型実習船ではなく小型実習船に配置する方針を維持しました。

一方、男性主任は小型実習船で勤務するために必要となる雇入契約書への署名を拒否しました。

学校側によると、男性主任が校長室や事務室の前に長時間居続けるなど、業務に支障を及ぼす行為もあったとされています。

大型船勤務を求める男性主任と、小型船勤務を命じる学校側との間で対立が続く状態となりました。

会議室での待機命令は合計142日

小型実習船への勤務が実現しない状況を受け、校長は男性主任に対して会議室で待機するよう命じました。

待機期間は合計142日に及んだということです。

その間も学校側は小型船での勤務を求めましたが、男性主任は配置転換そのものに納得せず、勤務命令への拒否を続けました。

2025年3月以降は命令拒否の日を欠勤扱い

状況がさらに動いたのは2025年3月11日以降です。

学校側は始業時に男性主任へ小型実習船で勤務するよう命令しましたが、男性主任はこれに従いませんでした。

勤務命令を拒否した日は欠勤として扱われ、2026年7月1日時点で欠勤日数が50日に達しました。

県教育委員会はこうした勤務状況や学校側とのやり取りを調査し、処分を検討しました。

「小型船への配置転換は違法」と男性主任

男性主任は県教委の調査に対し、小型実習船への配置について、

「小型船への配置転換は違法だ」

と主張しています。

大型実習船での勤務経験が上位の海技士免許取得に必要だとして、大型船への配置を希望する立場を崩していません。

一方、学校側は生徒の安全などを理由として小型船勤務を命じており、県教委は勤務命令に従わなかった一連の行為を懲戒処分の対象としました。

50日欠勤で懲戒免職 県教委が8月12日付で処分

県教育委員会は、男性主任による勤務命令の拒否や50日間の欠勤などを踏まえ、「公務員としてふさわしくない著しい非行」と判断。

8月12日付で懲戒免職処分としました。

今回の処分では、大型船と小型船のどちらで勤務するかをめぐる意見の対立そのものではなく、学校側から出された勤務命令への対応や、その結果として欠勤が50日に達したことなどが処分判断の中心となっています。

編集部まとめ

兵庫県教育委員会は8月12日、県立香住高校の男性主任(47)を懲戒免職処分としました。

男性主任は大型実習船での勤務を求め、学校側が命じた小型実習船への勤務を拒否。会議室での待機期間は合計142日に及び、2025年3月以降は勤務命令を拒否した日が欠勤として扱われ、2026年7月1日までに50日に達しました。

男性主任は「小型船への配置転換は違法だ」と主張しています。

特記事項

本記事は兵庫県教育委員会が公表した懲戒処分の内容を基に構成しています。男性主任は小型実習船への配置について違法との認識を示しており、本人の主張と県教委・学校側の判断を区別して記載しています。

Q香住高校の男性主任はどのような処分を受けましたか?
A兵庫県教育委員会は2026年8月12日付で、男性主任(47)を懲戒免職処分としました。
Qなぜ懲戒免職になったのですか?
A学校側から出された小型実習船への勤務命令に従わず、勤務命令を拒否した日が欠勤として扱われ、2026年7月1日時点で50日に達したことなどが理由とされています。
Q男性主任はなぜ大型実習船での勤務を希望したのですか?
A上位の海技士免許を取得するためには、大型実習船での勤務経験が必要だとして、大型船への配置を繰り返し求めていました。
Q会議室で待機していた期間はどのくらいですか?
A小型実習船への勤務が実現しない中、校長から会議室での待機を命じられ、その期間は合計142日に及んだとされています。
Q男性主任は処分について何と主張していますか?
A県教委の調査に対し、「小型船への配置転換は違法だ」と主張しています。

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