沖縄県八重瀬町で酒気帯び運転をして事故を起こしたとして、宮古島海上保安部は2026年8月14日付で、所属する1等海上保安士の男性職員(31)を停職9カ月の懲戒処分としました。
男性職員は処分と同じ14日付で依願退職しました。
午前3時ごろまで飲酒 車内で仮眠後に運転
宮古島海上保安部によると、男性職員は6月19日午前5時30分ごろ、八重瀬町でレンタカーを酒気帯びの状態で運転し、縁石に乗り上げる事故を起こしました。
前日の夜から友人と飲食店で酒を飲み、午前3時ごろまで飲酒していたとされています。
その後、車内で仮眠を取ってからレンタカーを運転していました。
事故後に自ら110番通報
男性職員は運転中に縁石へ乗り上げる事故を起こした後、自ら110番通報しました。
その後、酒気帯び運転として摘発されました。
飲酒を終えてから運転を始めるまでの時間は短く、仮眠を取った後も体内にアルコールが残っていたとみられます。
停職9カ月の懲戒処分 同日付で退職
宮古島海上保安部は今回の行為を受け、8月14日付で男性職員を停職9カ月の懲戒処分としました。
男性職員は同日付で依願退職しています。
宮古島海上保安部長は、国民からの信用を失墜させたとして謝罪し、再発防止に取り組む考えを示しました。
編集部まとめ
宮古島海上保安部の31歳男性職員が、八重瀬町で酒気帯び運転をして事故を起こし、停職9カ月の懲戒処分を受けました。職員は事故後に自ら110番通報して摘発され、処分と同じ8月14日付で依願退職しています。
飲酒後に仮眠を取ったとしても、アルコールが体内から抜けたことを意味するものではありません。公務に携わる職員による飲酒運転として、組織の再発防止策も問われます。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
本記事は2026年8月15日時点で公表されている内容をもとに構成しています。男性職員の氏名は公表情報に含まれていないため掲載していません。刑事処分などについて新たな公表があった場合は、内容を確認したうえで更新します。
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