【京都】駐在所を無施錠のまま離れる 実弾5発入り拳銃など残す 30代警部補を減給処分

京都府中丹地域の駐在所で30代警部補が実弾5発入り拳銃などを残し無施錠のまま離れていたとして減給処分を受けた事案の報道アイキャッチ

京都府警は2026年8月20日、府内の駐在所に勤務する30代の男性警部補が、実弾の入った拳銃などを適切に管理しないまま駐在所を離れていたとして、減給100分の10、1カ月の懲戒処分とした。

事案があったのは、京都府中丹地域にある駐在所。警部補は6月23日に勤務した後、翌24日は公休で管内を離れたが、居住スペースには実弾5発が入った拳銃のほか、警察手帳、警棒、手錠などが残されていた。

さらに、公開スペースと居住スペースを隔てる扉が施錠されておらず、外部から居住スペースへ立ち入ることが可能な状態になっていたという。

公休で管外へ 拳銃を警察署に預けず

京都府警の規定では、駐在所勤務員が管内を離れる場合、拳銃を所属する警察署に預ける必要がある。

しかし、警部補はこの手続きを行わず、実弾入りの拳銃を駐在所内に残していた。

事案は6月24日、京都府警本部地域課の職員が業務指導のため駐在所を訪れた際に発覚した。

当時、拳銃には実弾5発が装填されていた。

警察手帳や警棒、手錠なども居住スペース内に置かれていたという。

「鍵をかけたと思っていた」「預けるのが煩わしかった」

警部補は府警の聞き取りに対し、扉について「鍵をかけたと思っていた」と説明した。

一方、拳銃を所属署へ預けなかった理由については、「警察署に預けに行くと時間がかかり煩わしかった」などと話しているという。

今回の事案では、扉の施錠確認だけでなく、拳銃を警察署へ預けるという明確な管理手続きを行っていなかったことも問題となった。

防犯カメラに第三者侵入の痕跡なし

府警が駐在所内の防犯カメラを確認したところ、警部補が不在だった間に第三者が居住スペースへ入った形跡は確認されなかった。

拳銃や実弾、警察手帳などが持ち去られた事実も確認されていない。

結果として実害は確認されなかったものの、実弾入り拳銃が規定に反して保管され、さらに居住スペースへの扉が無施錠だったことから、府警は懲戒処分が必要と判断した。

減給100分の10を1カ月

京都府警は8月20日付で、男性警部補を減給100分の10、1カ月の懲戒処分とした。

警部補の氏名や具体的な駐在所名は公表されていない。

事案があった中丹地域には綾部市、福知山市、舞鶴市が含まれるが、どの市の駐在所だったのかも明らかにされていない。

京都府警監察官室の藤田尚孝首席監察官は、警察への信頼を著しく損ねる事案だとして謝罪し、職員への指導徹底と再発防止に取り組むとしている。

編集部まとめ

今回の処分で重いのは、単なる施錠忘れだけではない。

警部補は管内を離れる際に拳銃を所属署へ預ける規定を認識しながら、その手続きを行わず、実弾5発入りの拳銃を駐在所に残していた。

第三者の侵入や拳銃の持ち出しは確認されなかったが、結果的に被害がなかったことと、管理上の危険がなかったことは別問題だ。

拳銃や実弾を扱う警察組織にとって、装備品管理の手続きを例外なく履行できる体制をどう徹底するかが問われる。

週刊TAKAPI編集部/松本

特記事項

この記事は2026年8月20日時点で公表されている情報を基に構成した。

処分を受けた警部補の氏名、所属する具体的な駐在所名は公表されていない。

警部補が不在だった間、第三者が居住スペースへ侵入した形跡や、拳銃・実弾などが持ち去られた事実は確認されていない。

今回の処分は警察内部の懲戒処分であり、刑事事件として立件されたとの情報は現時点で確認されていない。

この事案で分かっていること

京都府中丹地域の駐在所に勤務する30代の男性警部補が、公休で管内を離れる際、実弾5発入りの拳銃などを残し、居住スペースにつながる扉も無施錠の状態にしていたとして、京都府警から減給100分の10、1カ月の懲戒処分を受けた。

Q京都府警の警部補は何をした?
A中丹地域の駐在所を離れる際、所属署へ預ける必要があった実弾入り拳銃を駐在所に残し、居住スペースにつながる扉も無施錠の状態にしていた。
Q拳銃には実弾が入っていた?
A駐在所に残されていた拳銃には実弾5発が入っていた。
Q駐在所には拳銃以外に何が残されていた?
A警察手帳、警棒、手錠などの警察装備品も居住スペースに置かれていた。
Q第三者が拳銃のある場所へ侵入した?
A防犯カメラを確認した結果、第三者が居住スペースへ入った形跡は確認されておらず、拳銃などが持ち去られた事実もない。
Q30代警部補はどのような処分を受けた?
A京都府警は2026年8月20日付で、警部補を減給100分の10、1カ月の懲戒処分とした。

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