【警察庁・トクリュウ取締り本格化】犯行前にスマホを「遠隔解析」へ 指示役の通信を取得、特殊詐欺・強盗を未然阻止

匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」への対策が、大きな転換点を迎えている。

警察庁の有識者検討会は2026年9月2日、トクリュウなどの犯罪グループが使用するスマートフォンから、秘匿性の高い通信アプリの内容などを取得する「遠隔解析」の早期導入を柱とした提言骨子を公表した。

最大のポイントは、事件が起きた後に証拠を集めて検挙する従来型の捜査だけではなく、次の強盗や詐欺などの被害を未然に防止するため、犯罪グループ側の端末から情報を取得する制度を構想していることだ。

ただし、警察が自由にスマートフォンを解析できる制度ではない。対象となる端末や取得する情報の範囲を特定し、裁判官による事前審査と許可状を必要とする仕組みが提案されている。通信の秘密やプライバシーへの重大な制約を伴うため、対象、手続き、取得情報の管理、公安委員会による監督などが制度設計上の核心になる。 

警察庁が「異常事態」と位置付けるトクリュウ犯罪

警察庁の提言骨子は、現在の状況について強い表現を使っている。

匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺の被害が増加し、強盗事件も相次いでいるとして、トクリュウによる犯罪被害について**「異常事態と呼ぶべき深刻な情勢」**との認識を示した。

トクリュウは、暴力団のような固定的な組織構造を必ずしも持たない。

中核となる人物が匿名化される一方、SNSや求人サイトなどを通じて実行役をその都度募集する。特殊詐欺、強盗、窃盗などの資金獲得活動を行いながら、構成員や役割を入れ替えていくことが特徴とされている。 

警察庁はすでに全国の都道府県警察で部門横断型の対策を進めており、重点的に追跡する「取締りターゲット」の指定や、警察庁での情報集約・分析体制、専従捜査体制の強化も進めている。 

つまり、今回の遠隔解析だけが突然始まったわけではない。

2024年以降進められてきた全国警察のトクリュウ専従化・情報集約の先に、通信そのものへ踏み込む新たな制度が検討され始めたと見る必要がある。

なぜ従来の捜査だけでは追えないのか

背景にあるのが、秘匿性の高い通信アプリだ。

現在でも刑事手続き上、通信事業者が保有するデータを取得する「電磁的記録提供命令」や、通信経路上の内容を取得する通信傍受などの制度は存在する。

しかし、端末間で高度に暗号化された通信については、通信事業者側から情報を取得しても、犯行指示などの内容を把握できないケースがある。

警察庁の有識者検討会は、こうした状況では実行犯を逮捕しても、上位の指示役や次の犯行対象を速やかに把握できないと指摘している。

さらに、末端の実行役が摘発されても、SNSを通じて別の実行役が補充されれば犯罪が続く。

この構造そのものが、従来型の「実行犯を捕まえて上へたどる」捜査を難しくしている。 

新制度「遠隔解析」とは何か

検討されている遠隔解析は、犯人グループが使用すると合理的に認められるスマートフォンなどの電子計算機を特定し、その端末に保存されている情報を離れた場所から技術的に取得・解析するものだ。

重要なのは、現段階の提言では、通信を延々とリアルタイム監視し続ける制度として整理されていない点だ。

提言骨子は、遠隔解析を**「権限を行使する時点で端末に記録されている電磁的記録」**を対象とする措置として整理し、生成され続ける通信データを継続的に取得するものではないとしている。 

取得対象として想定されるのは、例えば、

  • 次の被害者となる可能性がある人物の氏名や住所
  • 被害者宅の写真など標的を特定する情報
  • 犯行予定日時
  • 襲撃に参加する人数
  • 準備している凶器などの情報

などだ。 

取得した情報をもとに被害者へ注意喚起したり、警察が警戒態勢を取ったりして、犯罪を実行前に阻止することが想定されている。

最大の転換点は「犯罪捜査」より前の段階にある

今回の制度案で特に注目すべきなのは、遠隔解析を単純な新しい捜査手法として位置付ける方向ではないことだ。

有識者検討会は、**犯罪の予防や阻止を目的とする「行政手続上の措置」**として制度化することに合理性があると整理している。

その理由として、特定の犯罪について起訴・処罰するための刑事手続きだけでは十分な予防効果が得られず、犯罪が予備・未遂に達していない段階でも警察が介入すべき場面が想定されることを挙げている。 

制度を設ける法律として検討されているのが警察官職務執行法だ。

ここは非常に重要だ。

従来の発想が、

「事件発生 → 捜査 → 証拠収集 → 容疑者の特定・逮捕」

だとすれば、今回検討されている制度は、

「重大犯罪の具体的な危険を把握 → 許可状取得 → 犯人側端末を解析 → 標的・計画を把握 → 犯罪を阻止」

という流れを想定している。

トクリュウ対策が、事後摘発中心から事前介入を組み合わせる段階へ進もうとしていると言える。

ただし警察だけの判断では解析できない

一方で、遠隔解析は極めて強い権限になり得る。

そのため提言骨子では、複数の制限を設ける方向が示された。

まず、重大な犯罪による被害の発生・拡大が差し迫っていることが必要とされる。

さらに、通常の捜査や情報収集などほかの方法では速やかに被害防止に必要な情報を取得することが困難であることも要件にするべきだとしている。 

そして遠隔解析を実施する前に、対象端末や取得する情報の範囲などについて、裁判官による事前審査を受け、許可状を取得する制度が提案された。

端末についても電話番号やIPアドレスなどを使って特定する必要がある。 

つまり、

「トクリュウらしい人物だから解析する」

というような包括的な監視を認める制度ではない。

少なくとも現在の提言骨子では、対象端末と取得情報を個別に特定し、司法審査を経ることが前提とされている。

無関係なデータを取得した場合は「消去」

スマートフォンには犯罪とは無関係の情報も大量に保存されている。

家族との会話、写真、金融情報、位置情報など、個人生活そのものが端末に集約されているためだ。

そこで提言骨子では、裁判官が取得を許可していない情報を技術上取得してしまった場合について、すべて消去する仕組みを設けるべきだとしている。

さらに、その情報が遠隔解析担当者以外の警察官に提供されないよう制度的に担保することも求めた。 

遠隔解析を行う警察官についても誰でも実施できるわけではなく、必要な知識・能力を持つ警察官を警察庁長官が指名し、その警察官だけに実施権限を与える仕組みが想定されている。 

解析された本人への「事後通知」も

さらに特徴的なのが、対象者への通知制度だ。

遠隔解析は秘密裏に行われるため、解析された本人は自分の端末が対象となったことを知ることができない。

そのため提言では、被害防止に支障がある場合などを除き、対象端末の使用者へ通知する制度を求めている。

すぐに通知すると犯罪グループ側が捜査・対策を察知する可能性があるため、支障がなくなった後に速やかに通知することが想定されている。 

これは、仮に違法・不当な遠隔解析が行われた場合、対象者が後から救済を求められるようにする意味も持つ。

公安委員会が事後監督

警察による不当な監視を防ぐ仕組みも検討されている。

遠隔解析を実施した案件について公安委員会に報告し、適切に行われたか確認する事後監督制度を設ける方向だ。

警察庁の有識者検討会自身も、遠隔解析が濫用され、

「警察による不当な干渉・監視が行われるのではないか」

という国民の懸念が生じることを制度上の問題として明示している。 

「通信の秘密」との衝突は避けられない

最大の論点は、憲法上保障される通信の秘密とプライバシーだ。

有識者検討会も、秘匿性の高い通信アプリの内容は通信の秘密に関わり、プライバシー保護の対象になるとの前提に立っている。

その上で、

  • 犯罪被害が切迫していること
  • 対象端末を限定すること
  • 取得情報を限定すること
  • 他の方法では情報取得が困難であること
  • 裁判官による事前審査
  • 不要情報の消去
  • 専門警察官への権限限定
  • 公安委員会による事後監督

などを組み合わせれば、通信の秘密などへの制約は必要な範囲に限定できるとの考えを示している。 

もっとも、これはあくまで有識者検討会が示した制度設計上の整理であり、遠隔解析制度そのものがすでに法律として成立したわけではない。

今後の法案化、国会審議、具体的な実施基準などを確認する必要がある。

特殊詐欺だけでも2025年被害額は約1423億円

背景には急激な犯罪被害の拡大がある。

警察庁によると、2025年の特殊詐欺は認知件数2万7832件、被害額約1423億1000万円で、前年から被害額は約98%増加した。

なかでも警察官などを装う「ニセ警察詐欺」は1万1014件、被害額約1005億円に達した。 

さらにSNS型投資詐欺やSNS型ロマンス詐欺まで含めると、2025年の詐欺被害は約3257億円に上る。 

こうした犯罪では、電話、SNS、秘匿通信アプリ、他人名義口座、暗号資産など複数の仕組みが組み合わされる。

警察庁は、トクリュウが犯罪収益をコインロッカー、他人名義口座、暗号資産、電子マネー、外国口座など多様な方法でマネーロンダリングしている実態も指摘している。 

全国警察はすでに「トクリュウ専従体制」へ

警察の組織自体も変化している。

2024年4月、全国警察では暴力団対策や特殊詐欺対策とは別に、トクリュウの犯罪手口や資金源を解明する体制と、中核人物を取り締まる事件検挙体制が整備された。 

さらに特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺では、都道府県警の管轄を越えて捜査する「特殊詐欺連合捜査班(TAIT)」が設けられている。

警視庁、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、福岡の7都府県警には専従体制が置かれ、全国からの派遣を含め約500人が配置された。2024年にはTAITを活用した事件で323件が検挙されている。 

今回の遠隔解析構想は、こうした全国一体型のトクリュウ対策を、通信・デジタル領域まで拡張する動きとして見ることができる。

週刊TAKAPIの視点 「逮捕する警察」から「被害を止める警察」へ

今回の提言で最も重要なのは、「警察がスマホをハッキングできるようになる」という表面的な部分ではない。

警察庁が制度上、犯罪が成立した後の捜査だけではトクリュウ犯罪を抑えきれないとの問題意識を明確にしたことだ。

SNSで実行役が補充され、中核人物が匿名化され、暗号化通信によって犯行指示が見えなくなる。

こうした犯罪構造に対し、警察は、

実行犯の検挙
→中核人物の特定
→全国的な情報集約
→資金源の遮断
→通信情報から次の被害を把握
→犯罪発生前に阻止

という対策へ移行しようとしている。

一方で、遠隔解析は国家による端末への強制的なアクセスを認める極めて強力な制度でもある。

犯罪被害防止という公益性だけでなく、どの程度の犯罪危険があれば許可状を出せるのか、対象者の特定をどこまで求めるのか、取得情報が本当に捜査へ流用されないのか、公安委員会の監督が実効性を持つのか

制度が法律として具体化される段階では、こうした点を検証する必要がある。

警察庁のトクリュウ対策は、単なる「闇バイト対策」の段階を越えつつある。

今後の法整備次第では、日本の組織犯罪対策とデジタル捜査・犯罪予防のあり方そのものを変える制度となる可能性がある。

Q遠隔解析はすでに警察が実施しているのか?
A現時点では、有識者検討会が制度導入に向けた提言骨子を示した段階であり、一般的な制度としてすでに運用開始されたものではない。今後、法整備などが検討される。
Q警察が誰のスマホでも自由に解析できるのか?
A提言骨子では認めていない。重大犯罪の犯人が使用すると合理的に認められる端末に限定し、対象端末と取得情報を特定した上で、裁判官の事前審査と許可状を必要とする制度が提案されている。 
QLINEなどすべての通信をリアルタイム監視する制度なのか?
A提言骨子では、遠隔解析は権限行使時点で端末に保存されている情報を取得する非継続的な措置として整理されており、通信を常時取得し続ける制度とは区別されている。 
Qなぜ刑事訴訟法ではなく警察官職務執行法なのか?
A有識者検討会は、犯罪の訴追・処罰だけでなく、犯罪が成立する前を含めて被害を予防・阻止する目的から、行政上の措置として警察官職務執行法に規定することを検討している。 

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※本稿は2026年9月2日時点で公表されている警察庁の有識者検討会「提言骨子」、警察白書、警察庁統計などを基に構成しています。遠隔解析は現時点で制度導入が確定・施行されたものではなく、今後の法整備等によって内容が変更される可能性があります。

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