【東京】22~25年前に女子生徒と性行為 都立高の男性主任教諭(53)を懲戒免職 元生徒側の申し出で発覚

東京都庁を背景に「都立高主任教諭を懲戒免職 22~25年前に元女子生徒と性行為」と表示した週刊TAKAPIのニュースアイキャッチ

東京都教育委員会は2026年9月2日、過去に勤務していた都立高校の女子生徒と性行為をしたとして、東京23区内の都立高校に勤務する53歳の男性主任教諭を懲戒免職とした。

都教委によると、問題となった行為があったのは2001年11月ごろから2004年3月ごろまで。当時勤務していた都立高校の女子生徒と、自宅で性行為をしたとしている。

行為から約22~25年が経過した2026年、元生徒側から都教委に申し出があり、事案が発覚した。男性主任教諭は都教委の調査に対し、事実関係を認めている。

元生徒側から数か月前に申し出 都教委が調査

今回の事案は、数か月前に当時の女子生徒側から申し出があったことで明らかになった。

都教委は申し出を受けて事実関係を調査。男性主任教諭は、当時の女子生徒と自宅で性行為をしたことを認めたという。

調査開始後、主任教諭は病気を理由に休暇を取得し、その後、休職していたとされる。

都教委は2026年9月2日付で懲戒免職とした。

氏名や学校名は非公表 元生徒の特定防止を優先

都教委は、処分された主任教諭の氏名や現在の勤務校、当時勤務していた都立高校の名称を公表していない。

元生徒側の特定につながる可能性があることを理由としており、当時の女子生徒の学年や正確な年齢、両者の具体的な関係、性行為に至った詳しい経緯についても明らかにされていない。

同意の有無についても、公表された情報からは確認できない。

このため、女子生徒の当時の年齢や具体的状況を前提として、刑事法上の評価を推測することはできない。

20年以上前の行為で懲戒免職 長期間経過後の処分

今回の事案で特徴的なのは、問題となった行為から20年以上が経過した後に懲戒免職処分が行われた点だ。

地方公務員法29条では、職員が法令などに違反した場合や職務上の義務に違反した場合、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」があった場合などに、戒告、減給、停職または免職の懲戒処分を行うことができるとしている。

今回、都教委は元生徒側からの申し出を受けて調査を行い、主任教諭本人も事実関係を認めた上で、最も重い懲戒処分となる免職を決定した。

一方、都教委が今回の事案について、行為当時の規程やその後改定された処分基準をどのように整理し、最終的な処分量定を決めたのか、その詳細までは公表されていない。

現在の処分基準では生徒との性交等は免職

東京都教育委員会が現在公表している教職員の懲戒処分基準では、児童・生徒を対象とした性交または性交類似行為について、同意の有無を問わず「免職」とする基準が示されている。

ただし、今回問題となった行為は2001年から2004年ごろのもので、現在の処分基準と行為当時の制度を同一に扱うことはできない。

現行基準は、現在の東京都教育委員会が教職員による児童・生徒への性的行為をどの程度重大な非違行為と位置づけているかを示す資料として参照できる一方、「現在の基準を過去の行為にそのまま遡って適用した」と断定できる公表資料は確認されていない。

今回の処分について確定しているのは、都教委が調査の結果、2026年9月2日付で懲戒免職と判断したという点だ。

都教委には教員による性暴力の第三者相談窓口

東京都教育委員会は、教職員による児童・生徒への性暴力などを早期に把握するため、第三者による相談窓口を設けている。

学校や教育委員会に直接相談しにくいケースでも外部の相談員に相談できる仕組みで、卒業後に過去の被害について相談することも想定されている。

ただし、今回の元生徒側からの申し出が、この第三者相談窓口を経由したものかどうかは公表されていない。

第三者相談窓口の存在と今回の事案の発覚を直接結び付けることはできず、申し出の具体的な経路は不明となっている。

刑事事件としての扱いは公表されず

今回発表されたのは、東京都教育委員会による教職員への懲戒処分だ。

警察への相談や通報、被害届・告訴の有無、刑事事件として捜査が行われているかどうかについては明らかにされていない。

また、女子生徒の当時の正確な年齢や具体的な経緯も非公表であるため、刑事責任の有無を記事上で判断することはできない。

懲戒処分は、公務員としての服務上の責任を問う行政上の処分であり、刑事責任とは別に判断される。

編集部まとめ

今回確認されたのは、2001年11月ごろから2004年3月ごろまでの間、男性主任教諭が当時勤務していた都立高校の女子生徒と自宅で性行為をし、約22~25年後となる2026年に元生徒側から申し出があったことで事案が明らかになったというものだ。

主任教諭は事実関係を認め、東京都教育委員会は9月2日付で懲戒免職とした。

一方、元生徒の当時の正確な年齢や学年、同意の有無、詳しい経緯、申し出の経路、刑事手続きの有無などは公表されていない。

また、現在の都教委の基準では児童・生徒との性交等は免職とされているものの、20年以上前の今回の行為について、都教委がどの時点の規程や基準をもとに処分量定を判断したのかは明らかになっていない。

長期間が経過した事案について、元生徒側からの申し出を契機に調査が行われ、在職中の教員に懲戒免職処分が行われた事例として、今後、過去の性暴力に関する相談や調査のあり方も含めて注目される。

週刊TAKAPI編集部/一条

特記事項

この記事は、東京都教育委員会の公表内容と2026年9月2日時点で確認できる報道を基に構成しています。元生徒の特定防止のため、氏名や学校名、当時の正確な年齢・学年などは公表されていません。現行の懲戒処分基準は制度上の参考として記載しており、今回の事案にそのまま遡及適用されたことを示すものではありません。

Q東京都教育委員会はなぜ男性主任教諭を懲戒免職にしたのですか?
A2001年11月ごろから2004年3月ごろまでの間、当時勤務していた都立高校の女子生徒と自宅で性行為をしたことが確認されたためです。男性主任教諭は事実関係を認めています。
Qなぜ20年以上前の事案が2026年になって発覚したのですか?
A2026年になって元生徒側から東京都教育委員会に申し出があり、都教委が調査を始めたことで明らかになりました。
Q当時の女子生徒の年齢や同意の有無は分かっていますか?
A正確な年齢や学年、同意の有無を含む詳しい経緯は公表されていません。都教委は元生徒側の特定につながる可能性を考慮し、学校名なども非公表としています。
Q現在の東京都教育委員会の懲戒処分基準が今回そのまま適用されたのですか?
A現行基準では児童・生徒との性交等は免職とされていますが、今回の行為は2001~2004年ごろのものです。都教委がどの時点の規程や基準を用いて処分量定を決めたのかは公表されていません。
Q警察による捜査や刑事事件としての手続きは行われていますか?
A警察への相談や通報、被害届、告訴、捜査の有無は公表されていません。今回確認されているのは東京都教育委員会による懲戒処分で、刑事責任とは別の手続きです。

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