三重県教育委員会は2026年9月2日、知人の50代女性に抱きつき、口にキスする行為をしたとして、県立学校で用務員として勤務する秋田修被告(77)を停職3カ月の懲戒処分とした。
秋田被告は不同意わいせつの罪で6月に起訴されている。県教委による処分後、退職届を提出したという。
5月9日午後9時15分ごろ 津市の商業ビルで発生
逮捕時の報道によると、事件があったとされるのは2026年5月9日午後9時15分ごろ。
秋田被告は津市羽所町の商業ビル1階で、知人の50代女性に抱きつき、口にキスした疑いで5月18日に逮捕された。当時は76歳だった。
2人は事件前、飲食店で一緒に食事をしていたとされる。
県教委が処分にあたって確認した内容では、秋田被告は食事後、女性の意思を十分に確認しないまま、衝動的に女性の両肩をつかみ、キスする行為に及んだとされている。
公表されている行為態様は、この「両肩をつかんでキスした」という範囲が中心で、それ以上の具体的な状況や被害の詳細は明らかにされていない。
秋田被告はその後、6月に不同意わいせつの罪で起訴された。
起訴は有罪判決の確定を意味するものではなく、刑事責任については裁判手続きで判断される。
三重県教委が9月2日付で停職3カ月
三重県教育委員会は9月2日付で、秋田被告を停職3カ月の懲戒処分とした。
県教委が事前に公表していた9月2日の教育委員会定例会では、「議案第27号 職員の懲戒処分について」が議題に設定されていた。
秋田被告は処分後、退職届を提出したという。
現時点で確認できる公表情報では、退職届がいつ受理されたのか、正式な退職日がいつになるのかまでは明らかになっていない。
一次資料では「不同意わいせつ」は免職・停職・減給
三重県教育委員会の「懲戒処分の指針(令和6年7月4日改正)」では、第2「標準例」の3「公務外非行関係」、(10)「わいせつ行為」に不同意わいせつが明記されている。
同項では、不同意性交等、不同意わいせつ、公然わいせつ、痴漢、のぞきなどに当たる行為をした場合、標準的な処分を「免職、停職又は減給」としている。
県教委の「懲戒処分に係る標準的な処分量定一覧」でも、公務外の「わいせつ行為」は免職・停職・減給の対象として整理されている。
今回の停職3カ月は、この標準量定の範囲内となる。
なぜ「停職3カ月」だったのか 個別理由は不明
県教委の指針では、具体的な処分を決める際、非違行為の動機、態様、結果、故意や過失の程度、職責、社会への影響、過去の非違行為歴などを総合的に考慮するとしている。
ただし、今回について県教委がどの事情を重く、あるいは軽く評価したのかは公表されていない。
確認できるのは、不同意わいせつを含む公務外のわいせつ行為が「免職・停職・減給」の対象で、秋田被告について実際に「停職3カ月」が選択されたという点までだ。
なぜ停職の中でも3カ月だったのかについては、公表情報からは判断できない。
被害者は知人の50代女性 学校外での事案
秋田被告は県立学校で用務員として勤務していたが、今回の事件が起きたとされる場所は学校ではなく、津市内の商業ビルだった。
被害者も児童・生徒ではなく、知人の50代女性とされている。
三重県教委の処分指針では、一般の公務外でのわいせつ行為と、児童・生徒等に対する性暴力は別の項目として規定されている。
今回については、成人の知人女性を対象とした学校外での事案として、公務外非行に関する処分基準との関係をみる必要がある。
認否や詳しい被害状況は公表情報に限界
秋田被告が逮捕時や起訴後に、行為の具体的内容についてどのような説明をしているのかは、現在確認できる公表情報では詳細が限られている。
また、女性が受けた身体的・精神的被害の程度や、その後の状況についても明らかにされていない。
このため、記事上では県教委や捜査機関などが公表・確認した範囲を超えて、行為態様や被害の程度を評価することは避ける必要がある。
編集部まとめ
秋田修被告は2026年5月、津市内で知人の50代女性に抱きつき、口にキスしたとして、不同意わいせつ罪で起訴された。
三重県教育委員会は9月2日付で停職3カ月としたが、なぜ3カ月という量定を選んだのか、その個別理由は公表されていない。
刑事裁判の進行とともに、提出された退職届がどのように扱われるかも今後の確認点となる。
週刊TAKAPI編集部/一条
特記事項
この記事は2026年9月2日時点の公表内容と、三重県教育委員会「懲戒処分の指針(令和6年7月4日改正)」「懲戒処分に係る標準的な処分量定一覧」などを基に構成しています。秋田修被告は不同意わいせつ罪で起訴されていますが、有罪が確定したものではありません。
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