【岐阜】岐阜工業高校で女子生徒のスカート内を撮影 37歳教諭を懲戒免職 5月に逮捕

岐阜県立岐阜工業高校の37歳男性教諭が校内で女子生徒のスカート内を撮影し懲戒免職となった問題を伝える週刊TAKAPIの報道アイキャッチ

岐阜県教育委員会は9月8日、県立岐阜工業高校に勤務していた37歳の男性教諭を、7日付で懲戒免職にしたと発表した。

県教委によると、元教諭は5月、校内で女子生徒1人のスカート内をスマートフォンで撮影した。警察に逮捕された後、6月に処分保留で釈放されている。

生徒が不審に感じ、保護者を通じ学校へ

問題となった行為は5月13日午後4時ごろ、職員室と廊下であった。

県教委の説明では、職員室では椅子に座りながらスマートフォンを足元に置いて約5分間撮影。その後、廊下では生徒の後方から端末を手に持ち、数秒間撮影したという。

生徒が不審に感じて保護者へ相談し、同日中に学校へ連絡が入ったことで発覚した。

被害生徒を特定する情報は公表されていない。

学校から通報 翌日に逮捕

学校側からの通報を受け、岐阜羽島署は5月14日、元教諭を性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕した。

6月3日には処分保留で釈放されている。

元教諭は撮影した事実を認め、被害生徒と保護者に申し訳ないとの趣旨で話しているという。

一方、起訴・不起訴など、その後の最終的な刑事処分については今回確認できた公表内容では明らかになっていない。

県教委の指針では「盗撮」は免職・停職・減給

岐阜県教育委員会の現行の「懲戒処分の指針」では、教職員による痴漢、のぞき、盗撮行為について、免職、停職または減給を標準的な処分として示している。

実際の処分量定は、行為の状況や結果、故意・過失の程度、教職員としての職責、社会に与えた影響、行為後の対応などを踏まえて総合的に判断する仕組みとなっている。今回、県教委は最も重い懲戒処分となる免職を選択した。

県教委の9月7日の定例教育委員会でも「教職員の懲戒処分について」が議案として予定されていた。

県教委「信頼を裏切る行為」

8日の県庁での会見では、中野嘉章教育管理課長らが、生徒や保護者、県民からの信頼を損なう行為だったとして謝罪した。

県教委は職員会議などを通じて服務規律を改めて徹底し、再発防止を進めるとしている。

今回の懲戒免職は県教委による服務上の処分で、警察・検察による刑事手続とは別に判断されたものとなる。

編集部まとめ

今回の事案は、教職員が勤務する学校内で、生徒を対象に撮影行為を行ったとして懲戒免職となったものだ。刑事手続は最終判断が確認されておらず、県教委による懲戒と刑事責任は分けて見る必要がある。

週刊TAKAPI編集部/成田

現時点で確認できていない点

  • 起訴・不起訴など最終的な刑事処分
  • 撮影されたデータの保存状況
  • 同様の行為がほかにも確認されたか
  • 学校で実施する再発防止策の具体的内容

特記事項

この記事は2026年9月8日時点の岐阜県教育委員会の発表内容と県の公開資料を基に構成しています。元教諭は逮捕後、処分保留で釈放されており、懲戒免職と刑事責任は別の手続きです。

Q岐阜工業高校の教諭はどのような処分になりましたか?
A岐阜県教育委員会が9月7日付で懲戒免職とし、8日に発表しました。
Q事件はどのように発覚したのですか?
A女子生徒が不審に感じて保護者へ相談し、保護者から学校へ連絡が入ったことで明らかになりました。
Q元教諭は逮捕されていますか?
A5月14日に性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕され、6月3日に処分保留で釈放されています。
Q懲戒免職になれば刑事事件でも有罪ということですか?
Aいいえ。県教委の懲戒処分と警察・検察による刑事手続は別です。
Q起訴・不起訴は決まっていますか?
A今回確認できた情報では、最終的な刑事処分は明らかになっていません。

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