福岡市は9月15日、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで盗撮行為を繰り返したとして、こども未来局こども総合相談センターに勤務する会計年度任用職員の男性(36)を懲戒免職とした。
市によると、男性は2024年秋ごろから2026年5月ごろまで、約50回にわたり盗撮行為をしたとされる。
男性は2026年6月と7月、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで警察に2度逮捕されている。
福岡市は男性本人の懲戒免職とは別に、当時の課長級と係長級の管理監督者2人を口頭訓戒とした。
「約50回」は福岡市が処分理由として認定
福岡市が今回の懲戒処分で示した盗撮行為は約50回。
ただし、この数字は市が処分理由として認定した行為回数であり、警察が刑事事件として立件した件数や被害者数と一致するかは確認できていない。
本稿では行政上の処分認定と刑事手続きを分けて扱う。
6月と7月に2度逮捕 起訴・不起訴は未確認
男性は6月と7月、性的姿態撮影処罰法違反の疑いでそれぞれ逮捕された。
一方、送検後に起訴されたのか、不起訴となったのかなど、その後の刑事手続きは今回確認した公開情報では明らかになっていない。
福岡市による懲戒免職は行政・雇用上の処分であり、刑事責任が確定したことを意味するものではない。
課長級・係長級の管理監督者2人を口頭訓戒
福岡市は、男性を懲戒免職としたほか、当時の課長級と係長級の管理監督者2人を口頭訓戒とした。
本人への懲戒免職と、管理監督者への口頭訓戒は別の措置だ。
今回確認した情報では、市が2人を口頭訓戒とした具体的な理由や、どの管理・監督行為を問題視したのかまでは明らかになっていない。
こども総合相談センター勤務 職務との関連は確認されず
男性は、福岡市こども未来局こども総合相談センターに勤務する会計年度任用職員だった。
ただし、盗撮行為が勤務中だったのか、業務用端末や市の設備が使われたのか、センターの利用者や相談者が被害対象に含まれるのかについては確認されていない。
所属先が子どもに関わる行政機関であることだけを理由に、今回の盗撮行為と職務を直接結び付けることはできない。
今後は、市が「約50回」と認定した根拠と、管理監督者2人を口頭訓戒とした具体的な理由が焦点となる。
編集部まとめ
福岡市は、約50回の盗撮行為をしたとして、こども総合相談センターの36歳男性職員を懲戒免職とした。
男性は6月と7月に性的姿態撮影処罰法違反の疑いで2度逮捕されている。市は当時の課長級・係長級の管理監督者2人も口頭訓戒とした。
一方、「約50回」の刑事事件上の扱いや、管理監督者を口頭訓戒とした具体的理由は現時点で明らかになっていない。
週刊TAKAPI編集部/一条
特記事項
本記事は2026年9月15日時点で確認された福岡市発表に基づく公開情報をもとに構成しています。福岡市の個別処分一次資料は本稿作成時点で確認できていません。
「約50回」は福岡市が懲戒処分の理由として示した回数であり、警察が刑事事件として立件した件数や被害者数と同一であることは確認されていません。
男性は6月と7月に逮捕されていますが、その後の起訴・不起訴などの刑事手続きは今回確認できていません。
管理監督者2人への口頭訓戒は、男性本人への懲戒免職とは別の措置です。
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