【さいたま市】スポーツ協会、会計責任者を9月3日付で懲戒解雇 367万円横領で起訴、1500万円別容疑でも再逮捕

さいたま市スポーツ協会の会計責任者だった36歳職員が業務上横領事件で起訴され9月3日付で懲戒解雇となった事案

さいたま市スポーツ協会は9月15日、協会資金を横領したとして逮捕・起訴された会計責任者の三浦宏樹被告(36)を、9月3日付で懲戒解雇したと発表した。

協会は、一連の行為が「協会の信用または名誉を傷つける行為」に当たると判断した。

三浦被告は今年7月、協会のキャッシュカードなどを盗んだとして窃盗容疑で逮捕。その後、協会口座から現金約367万円を引き出して着服したとして、8月3日に業務上横領容疑で再逮捕され、同24日に起訴された。

さらに8月26日には、別に約1500万円を横領した疑いでも再逮捕されている。

約367万円は起訴済み 約1500万円は再逮捕段階

刑事手続きの状況は、金額ごとに分けて見る必要がある。

約367万円を協会口座から引き出して着服したとされる事件については、8月24日に業務上横領の罪で起訴されている。

一方、8月26日に再逮捕された約1500万円の業務上横領容疑について、その後に起訴されたのか、不起訴となったのかは今回確認した情報では明らかになっていない。

このため、本稿では約367万円と約1500万円を単純に合算し、「被害総額」とはしていない。

会計責任者として協会資金を扱う立場

三浦被告は、さいたま市スポーツ協会で会計責任者を務めていた。

協会は今回の懲戒解雇について、信用や名誉を傷つける行為に該当すると説明している。

ただし、懲戒解雇は協会内部の処分であり、刑事裁判での有罪判決とは別の手続きだ。

約367万円の事件については起訴されているものの、裁判で刑事責任が確定した段階ではない。

外部有識者を含む第三者が検証へ

さいたま市スポーツ協会は今回の不正を受け、外部有識者を含む第三者による客観的な検証・評価を実施する方針を示している。

検証結果を報告書にまとめ、さいたま市へ提出する予定だ。

協会は、不正経理の防止やガバナンス強化を進めるとしており、今後は資金管理や承認、照合、監査などの仕組みがどのように機能していたのかが焦点となる。

編集部まとめ

さいたま市スポーツ協会は15日、業務上横領事件で起訴された会計責任者の三浦宏樹被告(36)を、9月3日付で懲戒解雇したと発表した。

協会は外部有識者を含む第三者による検証を行い、結果をさいたま市へ報告する方針だ。

週刊TAKAPI編集部

特記事項

本記事は9月15日時点で確認された公開情報を基に構成しています。

三浦被告は約367万円の業務上横領事件について起訴されていますが、有罪判決が確定したものではありません。

8月26日に再逮捕された約1500万円の業務上横領容疑について、その後の起訴・不起訴は今回確認できていません。

「三浦宏樹」の氏名表記は公開報道で確認しています。本稿作成時点では、協会が9月15日に公表した個別の一次資料原文との突合は完了していません。

Q懲戒解雇されたのは誰ですか?
Aさいたま市スポーツ協会で会計責任者を務めていた三浦宏樹被告(36)です。
Q懲戒解雇されたのはいつですか?
A2026年9月3日付です。協会が9月15日に公表しました。
Q約367万円の事件はどうなっていますか?
A業務上横領の罪で8月24日に起訴されています。
Q約1500万円の事件も起訴されていますか?
A8月26日に業務上横領容疑で再逮捕されていますが、その後の起訴・不起訴は今回確認できていません。
Q協会は今後どのような対応を取りますか?
A外部有識者を含む第三者による検証・評価を行い、報告書をさいたま市へ提出し、不正経理防止とガバナンス強化を進めるとしています。

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