【埼玉・川口】サッカークラブコーチの37歳男を再逮捕 合宿中の男子中学生に不同意わいせつ疑い

埼玉県川口市のサッカークラブコーチ37歳男が男子中学生への不同意わいせつ疑いで再逮捕されたニュース画像

指導していた男子中学生にわいせつな行為をしたとして、埼玉県警武南署は9月14日、川口市芝高木1丁目の自営業でサッカークラブコーチの男(37)を不同意わいせつの疑いで再逮捕した。

逮捕容疑は、クラブの合宿中だった2025年4月2日と3日、2026年4月1日と2日の計4回、千葉市内の宿泊施設で、16歳未満の男子中学生の体を触るなどした疑い。

時間帯はいずれも午後9時ごろから同9時半ごろまでとされ、武南署によると、就寝する部屋で行為に及んだ疑いがある。

男は調べに対し、「やったかもしれないし、やっていないかもしれない」と供述しているという。

取り調べ中の発言から新たな容疑が浮上

今回の再逮捕容疑は、男を別件で取り調べていた過程での発言をきっかけに浮上した。

警察が供述内容などを確認し、今回の不同意わいせつ容疑で再逮捕した。

被害者は男が指導していた男子中学生とされている。未成年が関係する事件のため、氏名や学校名、詳しい年齢など個人を特定できる情報は公表されていない。

7月にも逮捕 8月には複数の容疑で再逮捕

男は7月23日にも、クラブに所属する男子中学生への不同意わいせつ容疑で逮捕されている。

その後、8月12日には不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反、児童買春・児童ポルノ処罰法違反の容疑で再逮捕され、その後起訴されたとされる。

今回の再逮捕は、これまでの捜査過程で新たに浮上した別の容疑に基づくものだ。

ただし、7月、8月の事件と今回の再逮捕について、被害者が同一人物なのか、具体的な行為がどのように関係しているのかは明らかになっていない。

合宿中の監督体制などは明らかにならず

今回確認されているのは、容疑となった行為がクラブ合宿中の宿泊施設で行われた疑いがあること、被害者が16歳未満の男子中学生で、男が指導していた人物だったことまでだ。

一方、合宿時にほかの指導者がどのような体制で児童生徒を監督していたのか、クラブ側が一連の事案をいつ把握したのか、今回の容疑について今後起訴されるかどうかは明らかになっていない。

また、「コーチ」という立場を具体的にどのように利用したのかについても、現時点で警察が詳細を示しているわけではない。

編集部まとめ

今後は、今回の再逮捕容疑に対する刑事手続と、7月・8月に明らかになった事件との関係が焦点となる。

週刊TAKAPI編集部/成田

特記事項

・男は今回の容疑で再逮捕された段階であり、有罪が確定したものではありません。
・被害者は男子中学生であるため、個人を特定できる情報や必要以上に具体的な行為内容は掲載していません。
・7月の逮捕、8月の再逮捕・起訴、今回の再逮捕は、それぞれの捜査・司法手続を区別して記載しています。

Q再逮捕されたのは誰ですか?
A川口市芝高木1丁目の自営業で、サッカークラブコーチの男(37)です。
Q今回の容疑は何ですか?
A指導していた16歳未満の男子中学生に対する不同意わいせつの疑いです。
Qどこで行為があったとされていますか?
Aクラブ合宿中の千葉市内の宿泊施設とされています。
Q男は容疑を認めていますか?
A「やったかもしれないし、やっていないかもしれない」と供述しているとされています。
Q過去にも逮捕されていますか?
A2026年7月にも不同意わいせつ容疑で逮捕され、8月には不同意性交等など複数の容疑で再逮捕され、その後起訴されたとされています。今回の再逮捕は捜査の過程で新たに浮上した容疑です。

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