横浜市30代職員を停職2カ月 通行人6人に吸い殻投げつけ5回 暴行罪で罰金10万円

横浜市資源循環局の30代技能職員が通行人6人に加熱式たばこの吸い殻を計5回投げつけ停職2カ月となった懲戒処分

横浜市は9月18日、資源循環局に所属する30代の技能職員を停職2カ月の懲戒処分とした。職員は2024年5月から7月にかけ、自家用車を運転中、面識のない通行人に加熱式たばこの吸い殻を投げつける行為を計5回、6人に対して行ったとされる。

職員は2025年に暴行罪で略式起訴され、小田原簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けていた。

約3カ月で5回 対象は通行人6人

横浜市の発表によると、職員は2024年5月から7月までの間、秦野市内や足柄上郡内を自家用車で走行中、運転席の窓から面識のない通行人に加熱式たばこの吸い殻を投げつけた。

同様の行為は計5回確認され、対象となった通行人は6人だった。

市の公表資料では、それぞれの行為の詳しい日時や動機、通行人にけががあったかどうかは明らかにされていない。

暴行罪で略式起訴 罰金10万円

職員は2025年6月20日、秦野警察署から小田原区検察庁へ書類送致された。

同年11月5日に暴行罪で略式起訴され、同日、小田原簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた。

公表資料に逮捕に関する記載はない。

横浜市は地方公務員法29条1項1号と3号に基づき、2026年9月18日付で職員を停職2カ月とした。

市が刑事手続を把握した時期は公表されず

罰金10万円の略式命令が出た2025年11月5日から、今回の懲戒処分までは約10カ月が経過している。

ただ、市の公表資料では、市が一連の行為や刑事手続をいつ把握したのかは明らかにされていない。このため、約10カ月という期間をそのまま市の調査や処分判断に要した期間とみることはできない。

停職2カ月とした具体的な量定判断や、被害者への謝罪・弁償の有無についても公表資料には記載されていない。

横浜市行財政局人材戦略部人事課は職員の懲戒処分に関する窓口を担当しており、公式ページでは電話番号を045-671-4005としている。資源循環局職員課は人事や労務などを担当している。

編集部まとめ

刑事処分から今回の懲戒処分までには約10カ月あるが、市が事案を把握した時期は公表されていない。処分までの経緯や停職2カ月とした量定根拠については、追加取材で確認する必要がある。

週刊TAKAPI編集部/成田

特記事項

本記事は、横浜市が2026年9月18日に公表した職員の懲戒処分に関する資料を基に構成した。

刑事手続と横浜市による懲戒処分は別の手続である。公表資料で確認できる刑事手続は、書類送致、暴行罪での略式起訴、罰金10万円の略式命令までで、逮捕に関する記載はない。

また、略式命令から懲戒処分まで約10カ月経過しているものの、市が刑事手続を把握した時期は公表されていないため、市が約10カ月にわたり処分を保留していたとは断定できない。

Q横浜市職員はどのような処分を受けましたか?
A横浜市資源循環局の30代技能職員が2026年9月18日付で停職2カ月の懲戒処分を受けました。
Q何をしたとされていますか?
A2024年5月から7月にかけ、自家用車を運転中、面識のない通行人に加熱式たばこの吸い殻を投げつける行為を計5回行ったとされています。
Q対象となった通行人は何人ですか?
A横浜市の公表では6人です。
Q刑事処分はどうなりましたか?
A2025年6月に書類送致され、同年11月5日に暴行罪で略式起訴され、小田原簡裁から罰金10万円の略式命令を受けています。
Qなぜ懲戒処分まで約10カ月かかったのですか?
A横浜市が刑事手続をいつ把握したかなど、処分までの詳しい経緯は公表資料では明らかにされていません。そのため、現段階では理由を断定できません。

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