陸上自衛隊出雲駐屯地(島根県出雲市)は9月18日、酒気帯び運転と不同意性交を理由に、第13偵察戦闘大隊所属の3等陸曹(23)を同日付で懲戒免職とした。
また、不同意性交をほう助したとして、第13後方支援隊所属の陸士長(22)を停職3カ月の懲戒処分とした。
事案が部隊に伝わったのは2025年8月19日で、処分まで約1年1カ月を要した。
酒気帯びで運転 翌日未明に不同意性交
出雲駐屯地によると、3等陸曹は2025年8月17日、出雲市内で酒気を帯びた状態で自分の車を運転した。
翌18日未明には、出雲市内の自宅で被害者の同意なく性交したとされる。
陸士長は3等陸曹の車に同乗し、不同意性交をほう助したとして処分された。
公開されている情報では、陸士長がどのような行為を行い、ほう助と認定されたのか具体的な内容は明らかにされていない。
被害者の報告で発覚
事案は、被害者から出雲駐屯地への報告を受け、2025年8月19日に部隊へ伝わった。
3等陸曹と陸士長は、自衛隊の調査に対して「深く反省しています」と話しているという。
所属部隊の部隊長はそれぞれ、今回の事案について謝罪し、今後は隊員への教育指導を徹底して再発防止に努めるとしている。
処分まで約1年1カ月
事案が部隊に伝わった2025年8月19日から、懲戒処分が発表された2026年9月18日まで約1年1カ月が経過した。
出雲駐屯地は、2人に対する調査と処分手続きに時間を要したと説明している。
具体的にどのような調査や手続きに時間を要したのかについては、公表されていない。
防衛省の「令和8年版防衛白書」では、自衛隊員の懲戒処分について、違反行為の原因や動機、状況、隊員の地位や階級、部内外への影響などを総合的に考慮して決定するとしている。
懲戒処分には免職、降任、停職、減給、戒告があり、今回3等陸曹には最も重い免職が適用された。
刑事処分の有無は公表されず
今回確認されているのは、自衛隊内部の懲戒処分だ。
9月18日時点の公開情報では、不同意性交や酒気帯び運転について、逮捕、書類送検、起訴・不起訴など刑事手続きの有無は明らかになっていない。
酒気帯び運転についても、アルコールの検知値や警察による検挙の有無、運転免許に関する行政処分は公表されていない。
懲戒処分と刑事責任は別の手続きであり、今回の懲戒免職だけをもって刑事責任が確定したことにはならない。
防衛省は再発防止を継続
防衛省・自衛隊は、ハラスメントを許容しない組織づくりや隊員教育、相談体制の整備を進めている。
一方、今回の不同意性交事案が、防衛省が公表するハラスメント統計に含まれているかどうかは明らかになっていない。
今回の処分とは別に、出雲駐屯地では2024年12月、第13偵察戦闘大隊の別の3等陸曹が、飲食店で部外者に同意なくわいせつな行為をしたとして停職4カ月の処分を受けた事案も公表されている。
今回処分された3等陸曹とは別人で、同一事件ではない。
編集部まとめ
出雲駐屯地は、酒気帯び運転と不同意性交で3等陸曹(23)を懲戒免職、ほう助した陸士長(22)を停職3カ月とした。
事案は被害者の報告で発覚し、処分まで約1年1カ月を要した。
刑事手続きの有無は、9月18日時点で公表されていない。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
本稿は、陸上自衛隊出雲駐屯地の2026年9月18日の懲戒処分に関する発表を伝えた公開報道と、防衛省の公開資料を基に構成しています。
被害者の所属、性別など個人を特定し得る情報や、不同意性交の具体的態様は公表されていないため記載していません。
陸士長については「不同意性交をほう助した」とされていますが、具体的な行為内容は公表されていません。
また、3等陸曹に対する懲戒免職は自衛隊内部の処分であり、刑事責任の確定を意味するものではありません。
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