静岡市葵区の路上で、駐車違反の確認をしていた駐車監視員2人に対し、首を絞めるなどの暴行を加えて職務を妨害したとして、静岡県警静岡中央署は、静岡市駿河区中田本町に住む自称・配達業の55歳の男を公務執行妨害の疑いで逮捕した。
男は警察の調べに対し「間違いない」と容疑を認め、「自分の車が取り締まりにあうのに腹が立った」などと話しているという。
事件当時、男は配達中ではなかった。警察が暴行に至った詳しい経緯を調べている。
両替町の路上 軽乗用車を駐車
警察によると、事件があったのは10月3日午後4時ごろ、静岡市葵区両替町の路上。
男は軽乗用車を路上に駐車していたところ、現場で駐車違反の確認をしていた駐車監視員2人とトラブルになったとみられる。
男は監視員に対し、首を絞めるなどの暴行を加え、確認業務を妨害した疑いが持たれている。
暴行を受けた駐車監視員2人にけがはなかった。
「取り締まりにあうのに腹が立った」
逮捕後の調べに対し、男は暴行について「間違いない」と認めている。
その上で、
「自分の車が取り締まりにあうのに腹が立った」
などと説明しているという。
男は自称・配達業だが、事件が起きた際は配達業務中ではなかった。
警察は、男が車を止めてから監視員との間でどのようなやり取りがあり、暴行に至ったのかを詳しく調べている。
なぜ「公務執行妨害」なのか 駐車監視員は法律上「公務員」
今回、男の逮捕容疑は暴行ではなく「公務執行妨害」だ。
静岡県警によると、静岡中央署管内では、放置車両の確認事務を民間に委託している。専門資格を持つ駐車監視員が、警察署長の示すガイドラインに基づき放置車両の確認などを行っている。
確認事務に従事している駐車監視員は、法律上「公務員」とみなされる。静岡県警は、駐車監視員と警察官との間で、放置車両の確認方法に違いはないとしている。
そのため、確認事務を行っている監視員に暴行や脅迫を加えて職務を妨害した場合、公務執行妨害罪が問題となる。
刑法95条は、公務員が職務を執行する際に暴行または脅迫を加えた場合について、公務執行妨害罪を規定している。
駐車監視員は「違反を決める人」ではない
駐車監視員の業務は、放置車両に該当するかを確認し、確認標章を取り付けることなどが中心となる。
静岡県警は現在、静岡中央署と浜松中央署で放置車両確認事務を民間委託している。現在の委託期間は2026年6月1日から2027年5月31日までとなっている。
今回の現場となった葵区は静岡中央署の管轄区域にあたる。
路上駐車を巡って監視員との間でトラブルになったとしても、監視員への暴行が正当化されることはない。
2人にけがなし 警察が当時の状況を捜査
今回、首を絞めるなどの暴行を受けた駐車監視員2人にけがはなかった。
一方で、首を絞める行為を含む暴行がどの程度続いたのか、男と監視員との間で事件直前にどのようなやり取りがあったのかなど、詳しい状況は現時点では明らかになっていない。
警察は現場での状況を確認し、事件に至った詳しい経緯を調べている。
編集部まとめ
静岡市葵区両替町で、駐車違反の確認業務中だった駐車監視員2人に首を絞めるなどの暴行を加えたとして、55歳の男が公務執行妨害の疑いで逮捕された。
男は「自分の車が取り締まりにあうのに腹が立った」と説明し、容疑を認めている。
今回のポイントは、駐車監視員が単なる民間スタッフではなく、確認事務中は法律上、公務員とみなされる点にある。
2人にけがはなかったが、警察は監視員とのやり取りや暴行に至った経緯を詳しく調べている。
週刊TAKAPI 編集部/黒木
特記事項
この記事は2026年10月4日夕方時点で確認できた捜査情報と、静岡県警が公開している駐車監視員制度に関する情報を基に構成しています。
男は容疑を認めていますが、逮捕は刑事責任が確定したことを意味するものではありません。

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