旧統一教会への解散命令が確定したことを受け、愛知県豊橋市の「家庭教育支援条例」の制定経緯と今後のあり方が改めて問われている。
豊橋市議会の一般質問で、菅谷竜市議は、全国各地の類似条例をめぐって世界平和統一家庭連合(旧統一教会)や関連団体の働きかけが報じられていることを指摘。豊橋市の条例についても、特定団体の価値観が反映されていないかとの懸念を示し、廃止を含む見直しの必要性を長坂尚登市長に問うた。
これに対し長坂市長は、条例が議員提案によって制定された経緯を踏まえ、改正や廃止はまず市議会で議論すべきだとの考えを示した。
一方、長坂市長自身も、2017年の条例制定当時は市議会議員として条例に賛成していた。2023年には自身のブログで賛成に至った理由を説明している。
週刊TAKAPIは、条例制定時の経緯と今回の市議会質疑を整理した。
旧統一教会への解散命令確定、条例の存続を問う
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐっては、高額献金の勧誘などによる被害が問題となり、2026年3月4日、東京高裁が解散を命じた東京地裁決定を維持した。
この決定によって解散命令の効力が生じ、清算手続きが開始された。
その後、最高裁は同年6月22日付の決定で教団側の特別抗告を棄却した。
こうした司法判断を背景に、菅谷市議は全国各地の家庭教育支援条例をめぐる旧統一教会関連団体の働きかけに言及した。
家庭教育支援そのものの必要性は認めながらも、既存の教育行政や児童福祉施策によって支援を行うことも可能ではないかと問題提起。
豊橋市の条例が特定の家族観や価値観を行政施策に反映させるものになっていないかという懸念を示し、長坂市長に条例の必要性と廃止を含めた見直しについて質問した。
2017年、自民党市議6人が条例を提案
豊橋市家庭教育支援条例は、2017年3月29日に公布・施行された。
豊橋市の公式資料によれば、条例は保護者、学校、地域、事業者などの役割を定め、市が関係者と連携して家庭教育支援施策に取り組むことを規定している。
条例の制定は市長提案ではなく、議員提案によるものだった。
長坂市長が2023年4月に公表したブログによると、当時の提案者は次の6人である。
- 藤原孝夫氏
- 中村竜彦氏
- 堀田伸一氏
- 小原昌子氏
- 山田静雄氏
- 市原享吾氏
いずれも当時の自民党系市議であり、条例案は市議会で賛成多数により可決された。
ただし、議員提案であることや提案者の政治的所属だけで、旧統一教会との関係を示すことはできない。
条例案の作成過程で、どのような団体や有識者の意見を参考にしたのかについては、別途検証が必要となる。
制定当時から「特定思想の押しつけ」を懸念する声
家庭教育支援条例をめぐる議論は、旧統一教会問題が全国的に注目される以前から存在していた。
2017年3月、日本共産党豊橋市議団は条例案に反対する討論を行っている。
同市議団が公表した反対討論によると、主な懸念は、家庭教育の問題を保護者の責任に偏らせることで行政の責任が曖昧になる可能性、特定の思想に基づく家庭教育の押しつけにつながる可能性、そして十分な議論を経ずに条例が制定されることへの疑問だった。
反対したのは日本共産党市議団の3人と紘基会の寺本市議の計4人だった。
一方、条例を支持する側には、家庭教育の重要性を明確にし、保護者だけに任せず地域社会全体で支える仕組みを整えるという考え方があった。
当時の議会では、家庭教育を条例で位置づけることの必要性や、行政と家庭との関係について意見が分かれていた。
長坂市長も当時は条例に賛成していた
今回の質疑を理解する上で重要なのが、長坂市長自身の過去の判断だ。
長坂氏は2023年4月10日、自身のブログで、2017年の家庭教育支援条例に賛成した理由を説明している。
当時、長坂氏は条例案の提案者に対し、里親やファミリーホームなど家庭養護の推進、仕事と家庭生活の両立、親としての学びの位置づけなどについて質問したという。
その結果、家庭教育支援条例の枠組みの中でも、子どもを社会全体で支える考え方を取り入れられると判断し、賛成したと説明している。
また、旧統一教会との関係については、当時はその問題を念頭に置いていなかったとの趣旨を記している。
長坂氏は、家庭を重視する考え方と社会全体で子どもを支える考え方の違いも認識していたが、条例に反対するのではなく、質疑を通じて自ら重視する施策を含めることを選択したと説明している。
こうした過去の説明と、今回の市長答弁を併せて検証する必要がある。
菅谷市議の廃止を含む見直し要求に「議会の議論が先」
今回の一般質問で菅谷市議は、旧統一教会への解散命令確定や全国の類似条例をめぐる報道を踏まえ、豊橋市の条例についても見直しが必要ではないかと質問した。
これに対し長坂市長は、次のように答弁した。
本条例が議員提案により制定されたことを踏まえ、条例の改廃につきましては市議会でのご議論が先であるべきと考えております。
さらに、市長側から条例の廃止に向けた議案を提出する予定は現時点でないと説明した。
菅谷市議は、条例が議員提案によるものであっても、実際に施策を執行しているのは市長部局であると指摘。
全国的な報道や司法判断を受け、市長自身が主体的に条例の存続や見直しを検討する必要があるのではないかと再び質問した。
長坂市長は、市議会が制定した条例について、市側が主体的に改廃を判断することには慎重な検討が必要だと説明。
改めて、まず市議会で議論すべきだとの立場を示した。
子どもの権利条例との整合性は「判断できない」
菅谷市議は、長坂市長が制定を目指す「子どもの権利条例」と、既存の家庭教育支援条例との関係についても質問した。
家庭教育支援条例が保護者の役割や家庭教育の重要性を位置づける一方、子どもの権利条例は、子ども自身を権利の主体として尊重する考え方を基本とする。
菅谷市議は、両条例が想定する子ども観や家族観に矛盾が生じる可能性を指摘した。
これに対し長坂市長は、
まず現時点で本市において子どもの権利条例があるわけではないですので、整合性について判断はできません。
と答弁した。
一方、別の市議会質疑では、市側は家庭教育支援条例と子どもの権利条例について、いずれも子どもの健やかな成長を社会全体で支えるための条例だとの認識を示している。
両条例が理念上必ずしも対立するとは限らないものの、今後、具体的な条文や制度設計をどのように調整するかが焦点となる。
旧統一教会は豊橋市の条例制定に関与したのか
全国では、旧統一教会と関係のある団体が家庭教育支援条例の制定を働きかけていたとの報道がある。
ただし、全国的な条例制定運動と、豊橋市の個別の制定過程は区別して検証しなければならない。
現時点で確認できた資料からは、豊橋市の条例案を提出した議員6人と旧統一教会との直接的な関係や、教団側が条例案の作成に関与した事実は確認できていない。
そのため、豊橋市の条例が旧統一教会の働きかけによって制定されたと断定することはできない。
今後、確認が必要なのは、条例案の起草者、制定前の勉強会や意見交換、関連団体からの要望の有無、他自治体の条例を参考にした経緯などだ。
条例の内容だけでなく、制定に至る意思決定の過程を検証することが重要となる。
条例制定から9年、改めて問われる必要性
豊橋市家庭教育支援条例の制定から約9年が経過した。
条例には、市が家庭教育支援施策の実施状況を毎年度取りまとめ、市議会に報告・公表する規定が設けられている。
今後の検証では、条例制定によってどのような施策が実施され、具体的にどのような成果があったのかという政策面の評価も必要となる。
家庭教育を社会全体で支えるという目的と、子ども自身の権利を保障するという新たな政策方針を、豊橋市はどのように両立させるのか。
また、旧統一教会をめぐる全国的な問題を踏まえ、条例制定過程の透明性をどこまで検証するのか。
今回の市議会質疑は、2017年に制定された条例のあり方を改めて考える契機となった。
週刊TAKAPIでは、条例制定時の議会記録や関連資料の確認を通じて、引き続き事実関係を検証していく。
よくある質問(Q&A)
2017年3月に制定されました。家庭教育における保護者の役割を位置づけるとともに、地域社会全体で家庭教育を支えることを目的としています。
全国では旧統一教会や関連団体による類似条例の制定運動が報じられていますが、それだけで豊橋市の条例に教団が関与したと判断することはできません。
長坂尚登氏が2023年に公表した説明によると、藤原孝夫氏、中村竜彦氏、堀田伸一氏、小原昌子氏、山田静雄氏、市原享吾氏が提案者でした。
2023年には自身のブログで、条例案への質疑を通じて、子どもを社会全体で支える考え方を取り入れられると判断した経緯を説明しています。
議員提案によって制定された条例であるため、改正や廃止はまず市議会で議論すべきだとの立場を示しました。市側から廃止案を提出する予定はないと説明しています。
家庭教育支援条例は保護者や家庭教育の役割を重視する一方、子どもの権利条例は子ども自身を権利の主体として位置づけます。
両条例の具体的な関係については、今後の条例策定過程での検証が必要です。
長坂市長は市側から廃止案を提出する予定はないとしています。今後、市議会で改正や廃止に向けた議論が行われるかが焦点となります。
条例案の起草経緯、参考資料、関係団体との接触の有無、制定後の施策や成果などを確認することで、条例の必要性や見直しについて、より具体的に議論できるようになります。
担当記者:週刊TAKAPI編集部
資料確認日:2026年10月19日
※長坂市長の答弁引用は提供された文字起こしに基づく。公開前に公式映像・議事録で確認する。
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