【大阪・箕面】高校教員が10人以上の生徒に性的画像要求や私的な誘いか 26日付で退職、教員免許の扱いも焦点

大阪府箕面市の私立箕面学園高校の校門を背景に、男性教員が10人以上の生徒に性的な画像の要求や私的な外出への誘いを行った疑いと、10月26日付の退職を伝える週刊TAKAPIの報道アイキャッチ画像。

大阪府箕面市の私立箕面学園高校で、男性教員が10人以上の生徒に性的な画像を要求したり、私的な外出に誘ったりしていた疑いが明らかになった。10月上旬に保護者から学校へ連絡があり、19日に実施した全校生徒へのアンケートで複数の申告があったという。男性教員は26日付で退職し、学校は27日に再発防止策などをまとめた文書を保護者へ配布した。警察も学校から相談を受け、経緯を調べている。

週刊TAKAPIが文部科学省の2026年4月改訂指針を確認したところ、私立学校でも教員による児童生徒への性暴力等が確認された場合、厳正な対応を求める規定が設けられていた。今回の退職がどのような手続きを経たものなのか、学校による調査の継続と教員免許の扱いが重要な論点となる。

保護者からの連絡で発覚 全校調査で10人以上が申告

学校によると、問題が表面化したのは10月上旬。生徒の保護者から、子どもが男性教員に性的な画像を要求されたという内容の連絡が寄せられた。

学校は19日、全校生徒を対象にアンケート調査を実施。その結果、10人以上の生徒が同じ男性教員から性的な画像の要求や、私的な外出への誘いを受けていたとされる。

ただし、10人以上という数字は、画像の要求と外出への誘いを合わせた申告者数として報じられている。性的な画像を要求された生徒だけの人数や、実際に画像が送信されたかどうかは明らかになっていない。

働きかけが始まった時期や、教員と生徒の関係、連絡に使用された手段についても、詳細は確認できていない。申告内容の全容を把握するとともに、生徒が不利益を受けることなく相談できる環境を確保する必要がある。

SNSでの私的連絡は禁止 学校の管理体制はどう機能していたのか

箕面学園高校では、教員と生徒がSNSで個人的にやり取りすることを禁止しているという。今回の問題は、こうした校内の決まりがある中で発覚した。

ただし、連絡手段の詳細や、学校がいつから不適切なやり取りを把握していたのかは確認できていない。そのため、学校が以前から問題を認識していた、あるいは管理職が見逃していたと断定する根拠はない。

一方、複数の生徒から同じ教員について申告があったとすれば、従来の連絡管理や相談体制が十分に機能していたのかを検証する必要がある。

確認すべきなのは、SNS利用に関する禁止規定を教職員へどう周知していたか、違反を把握する仕組みがあったか、生徒が管理職以外へ相談できる窓口が整備されていたかという点だ。

規則を設けることと、その規則が学校現場で実効性を持つことは同じではない。

全校調査から7日後に退職 懲戒処分は行われたのか

男性教員は、全校アンケートが行われた19日から1週間後の26日付で退職した。

しかし、退職が本人の申し出によるものなのか、学校法人が退職を求めたのか、懲戒処分に伴うものなのかについては明らかになっていない。退職までに教員本人へどのような事情聴取を行ったのかも確認されていない。

ここで重要なのが、文部科学省が2026年4月24日に改訂した「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」である。

指針では、私立学校を含む学校の設置者に対し、児童生徒性暴力等に該当する行為が確認された場合には、懲戒解雇を含む厳正な処分ができるよう基準を整備することを求めている。

さらに、性暴力等の事実がありながら、懲戒処分を行わず、依願退職によって問題を曖昧に終わらせる対応を戒めている。

今回の男性教員について、法令上の児童生徒性暴力等に該当する行為があったと確定したわけではない。したがって、学校が不適切な退職処理を行ったと断定することはできない。

それでも、26日付の退職がどのような事実確認と判断に基づくものだったのかは、学校法人の説明責任に関わる重要な問題だ。

退職しても教員免許の取上げは可能 文科省指針が明記

教員の退職と、教員免許の効力は別の問題である。

文科省の改訂指針では、私立学校などで児童生徒性暴力等の疑いが発覚し、懲戒処分前に本人が依願退職した場合でも、在職中の非違行為を根拠に、免許管理者が教育職員免許法第11条第3項に基づいて免許状を取り上げることが可能だと明記している。

また、私立学校の教員が児童生徒性暴力等を理由に懲戒解雇された場合には、学校法人から所轄庁への報告や、免許管理者への通知が必要となる場合がある。

つまり、学校を退職しただけで、教員免許に関する審査や制度上の対応が不要になるわけではない。

ただし、今回の男性教員に免許状の取上げ事由があるかどうかは未確定だ。生徒の年齢、要求の具体的内容、行為の態様などを踏まえた事実認定が必要になる。

学校法人がどこまで調査を行い、所轄庁である大阪府にどのような情報を報告するのか。免許管理者による審査が必要な事案と判断されるのかが焦点となる。

学校法人による事実調査 退職後も問われる生徒への対応

文科省の指針は、児童生徒性暴力等の事実が確認された場合、学校の設置者が医療、心理、福祉、法律の専門家の協力を得て、必要な調査を行う仕組みを示している。

調査では、事実関係を客観的に確認するだけでなく、生徒の尊厳を守り、負担をできる限り軽減することが求められる。何度も事情を聞かれることで生徒が精神的な負担を抱えないよう、警察など関係機関と調整することも重要だ。

学校は27日に保護者向けの文書を配布したが、今回確認できた情報では、外部専門家の関与や生徒への継続支援について、具体的な実施状況は明らかになっていない。

男性教員が学校を離れた後も、申告した生徒が安心して学習を続けられる環境を整えなければならない。学校法人として調査をどこまで継続し、生徒や保護者への説明と支援をどう進めるのかが問われる。

警察が経緯を確認 画像要求と刑事責任の判断は別

警察は学校から相談を受け、詳しい経緯を調べている。

10月28日時点で確認できた報道では、男性教員の逮捕や書類送検、具体的な適用容疑については明らかになっていない。画像を要求したとされる行為が刑事上どのように評価されるかも、現時点では判断できない。

教員による生徒への性的な言動は、刑事事件としての立件の有無とは別に、学校が服務規律や児童生徒の保護という観点から対応を検討する必要がある。

学校が確認した内容、警察による調査、免許管理者による判断は、それぞれ区別して扱うべきである。

今回の問題では、男性教員が退職したという事実だけでなく、学校がどこまで事実を把握し、その結果をどのような措置につなげるのかが問われている。

編集部まとめ

箕面学園高校では、男性教員から性的な画像の要求や私的な外出への誘いを受けたとする申告が10人以上の生徒からあったとされる。教員は10月26日付で退職したものの、退職の経緯や懲戒処分の有無は確認されていない。文科省の2026年4月改訂指針は、私立学校でも児童生徒性暴力等への厳正な対応を求め、退職後の教員免許取上げが可能な場合を示している。今後は学校による事実調査の継続、教員免許に関する判断、生徒への支援体制が重要となる。

特記事項

本記事は2026年10月28日配信の報道内容と、文部科学省が同年4月24日に改訂した基本指針、教員性暴力等防止法を照合して構成した。学校・警察への新たな直接取材は行っていない。学校による調査の詳細、保護者向け文書の全文、教員の退職理由、懲戒処分および免許状の扱いについては未確認である。

Q性的な画像を要求された生徒は何人ですか?
A学校の調査では、10人以上の生徒が性的な画像の要求や私的な外出への誘いを受けていたとされています。画像要求だけの人数は確認できていません。
Q男性教員はいつ退職したのですか?
A2026年10月26日付です。依願退職か懲戒処分を伴う退職かについては、現時点で確認できていません。
Q退職後も学校は調査を続ける必要がありますか?
A児童生徒性暴力等が疑われる事案では、学校の設置者に必要な事実確認や生徒の保護が求められます。今回、学校法人がどこまで調査を継続しているかは未確認です。
Q教員免許は退職すればそのまま残るのですか?
A退職によって自動的に免許が失効するわけではありませんが、在職中の非違行為を根拠に、退職後でも免許状を取り上げられる場合があります。
Q男性教員は逮捕されていますか?
A10月28日時点で確認できた報道では、逮捕の情報はありません。警察が学校から相談を受け、経緯を調べています。

週刊TAKAPI 編集部/成田

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