京阪バス、最大14秒早発で文書警告 京田辺営業所、2023年にも同様違反

国土交通省近畿運輸局は5月11日、路線バスを停留所の掲示時刻より前に発車させたとして、京阪バス株式会社の京田辺営業所に文書警告を行った。

対象となったのは、1月11日に運行された樟葉長尾線95号経路のバス。大阪府枚方市内の国道招提停留所で、午前8時14分の掲示時刻より4秒早く発車し、その先の4か所の停留所でも掲示時刻より前に発車していた。地元報道では、早発は2秒から最大14秒だったとされる。

近畿運輸局は、今回の行為について、道路運送法第27条第3項と旅客自動車運送事業運輸規則第12条に違反する「早発の禁止違反」と判断した。行政処分等の内容は文書警告で、今回の処分による違反点数、累積違反点数はいずれも0点とされている。

発覚のきっかけは、利用客からの申告だった。京阪バス側が運行記録やドライブレコーダー映像などを確認したところ、停留所の掲示時刻より前に発車していたことが判明した。会社側は、担当乗務員の時刻確認がおろそかになっていたと説明し、早発厳禁の意識徹底を再度図るとしている。

路線バスの早発は、数秒の問題に見えても、利用者にとっては乗れるかどうかを分ける。通勤、通学、通院でバスを使う人にとって、停留所の時刻表は「その時刻まではバスが待っている」という前提になる。掲示時刻より早く発車すれば、時刻表どおりに停留所へ向かった利用者が、目の前で乗車機会を失う可能性がある。

バスの運行では、道路渋滞や信号待ち、乗降時間の長短によって遅れが出ることはある。しかし、早発は利用者が防ぎようのない不利益につながる。遅れであれば、利用者は停留所で待てば乗車できる可能性が残る。一方、早発ではバスがすでに出ているため、次の便を待つしかない。運行側の数秒が、利用者側では遅刻、乗り継ぎ失敗、予定変更につながる。

京阪バスをめぐっては、2023年7月にも近畿運輸局から早発の禁止違反で勧告を受けていた。対象には京田辺支所も含まれており、同社内で同様の問題が繰り返されていたことになる。今回の文書警告は、1人の乗務員の確認不足だけでなく、営業所単位の運行管理や再発防止策が十分だったのかを問うものでもある。

公共交通は、利用者の信頼で成り立っている。バス会社には、安全運転だけでなく、掲示された時刻を守る運行管理も求められる。数秒の早発であっても、利用者の生活時間に直接影響する。近畿運輸局の警告を受け、京阪バスが乗務員への指導、発車時刻確認の徹底、営業所内での点検をどこまで具体化できるかが、今後の焦点となる。


Q&A

Q. 京阪バスはなぜ文書警告を受けたのですか。
A. 京田辺営業所の路線バスが、停留所の掲示時刻より前に発車したためです。近畿運輸局は、早発の禁止違反にあたると判断しました。

Q. 早発は何秒だったのですか。
A. 公式発表では、国道招提停留所で4秒早く発車し、その後の4停留所でも掲示時刻より前に発車していました。地元報道では、早発は2秒から最大14秒だったとされています。

Q. なぜ数秒の早発が問題になるのですか。
A. 利用者は時刻表を信じて停留所へ向かいます。数秒でも早く発車すれば、時刻表どおりに来た人が乗れない可能性があるためです。

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