吉崎歩被告に懲役1年・執行猶予2年 東京地裁、追徴金約196万円も命令
東京大学大学院医学系研究科の元特任准教授が、共同研究をめぐる見返りとして風俗店などで接待を受けた事件で、東京地裁は22日、収賄罪に問われた吉崎歩被告(46)に、懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円の有罪判決を言い渡した。
起訴内容によると、吉崎被告は2023年から2024年にかけ、化粧品関連の共同研究で便宜を図った見返りとして、一般社団法人日本化粧品協会側から風俗店や高級クラブでの接待を受けたとされる。
接待は複数回に及び、総額は約196万円。検察側は公判で、吉崎被告が上司だった佐藤伸一元教授(62)とともに、共同研究を進める立場を利用して利益を受けていたと指摘していた。
吉崎被告は公判で起訴内容を認めていた。
今回の判決は、大学と外部団体の共同研究をめぐり、研究者側が接待を受ける形で利益を得ていた点を重く見たものだ。研究費や共同研究は、企業や団体と大学をつなぐ重要な仕組みである一方、担当教員が接待を受ければ、公正な研究判断への信頼は大きく揺らぐ。
特に今回の事件では、風俗店や高級クラブでの接待が含まれていた点が社会的な批判を強めている。
大学の研究現場では、利益相反の管理、共同研究先との距離、教員個人への接待の禁止が厳しく問われる。東京大学や関係機関には、再発防止策だけでなく、共同研究の契約、接待、寄付、研究費の流れをどこまで確認していたのかについても説明が求められる。
東大医学系研究科を舞台にした今回の収賄事件は、単なる個人の不祥事では終わらない。
研究の信頼は、論文や成果だけで成り立つものではない。誰から金品や接待を受けたのか、研究判断に影響はなかったのか。その点を明らかにできなければ、大学発の研究そのものへの不信につながる。
今回の有罪判決を受け、大学と共同研究先の関係をどう透明化するのか。研究倫理と利益相反管理の見直しが、改めて問われている。
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編集部まとめ
東京地裁は、共同研究の見返りとして風俗店や高級クラブで接待を受けたとして収賄罪に問われた、東京大学大学院医学系研究科の元特任准教授・吉崎歩被告(46)に有罪判決を言い渡した。
判決は、懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円。
事件は、大学と外部団体の共同研究をめぐる接待、研究倫理、利益相反管理の甘さを改めて問うものとなった。

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