長崎・海星高生徒死亡訴訟 学校側弁護士「控訴審の戦い方を決める」 両親側は判決不服で控訴

2017年4月、長崎市の私立海星高校2年の男子生徒が亡くなったのは校内でのいじめが原因だとして、生徒の両親が学校側に損害賠償を求めていた訴訟で、学校側が控訴しない意向を明らかにしました。

一方、両親側は、長崎地裁の判決を不服として、福岡高裁に控訴しています。

この訴訟では、男子生徒の両親が、学校側に対して約3200万円の損害賠償を求めていました。

長崎地裁は今月8日、男子生徒が海星中学3年の時に同級生からいじめを受けていたと認定しました。

そのうえで、学校側がいじめを見つけ、対処する努力義務を怠ったとして、学校側に330万円の賠償を命じました。

一方で、地裁判決は、高校進学後のいじめや、男子生徒の死亡との法的な因果関係については認めませんでした。

両親側は、この点を不服として控訴しています。

学校側の弁護士は、今後について「控訴理由書を拝見して控訴審の戦い方を決める」としています。

争点は「いじめ認定」と「法的因果関係」

今回の判決では、中学時代のいじめは認定されました。

しかし、両親側が強く問題視しているのは、いじめと死亡との法的な因果関係が認められなかった点です。

学校側の責任がどこまで認められるのか。

いじめを把握し、対応すべき義務がどこまであったのか。

そして、生徒の心身への影響をどのように評価するのか。

控訴審では、これらの点が改めて争点になるとみられます。

学校のいじめ対応が問われる

いじめをめぐる学校側の責任は、単に「いじめがあったかどうか」だけでは判断できません。

学校がどの時点で把握できたのか。

把握後にどのような対応を取ったのか。

生徒や保護者への支援は十分だったのか。

再発防止や見守り体制は機能していたのか。

こうした対応全体が問われます。

今回、学校側は地裁判決に控訴しない方針ですが、両親側の控訴によって、福岡高裁で改めて審理が続くことになります。

本記事は、裁判で明らかになった内容および報道内容をもとに構成しています。未成年が関係する学校問題であり、被害生徒やご遺族、関係者への二次被害を避けるため、詳細な描写は控えています。

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