山形県新庄市の旧明倫中学校で1993年に起きた「山形マット死事件」をめぐり、損害賠償金の支払いが続いていない元生徒3人に対する3度目の民事裁判の判決が、きょう7月15日、山形地方裁判所で言い渡される。
亡くなった児玉有平さんは当時、中学1年生の13歳だった。
父親の昭平さん(77)が33年間求め続けてきたのは、単なる金銭の回収ではない。すでに確定した判決を現実のものとし、息子の命と、裁判で認定された責任を曖昧なまま終わらせないことだ。
体育用具室のマットの中で見つかった13歳
事件は1993年1月、新庄市立明倫中学校の体育館用具室で起きた。
有平さんは、丸めて立てられた体操用マットの中に、頭を下にした状態で入れられ、窒息死しているのが見つかった。顔には腫れがあり、頭部にも損傷が確認された。
警察は当時、上級生ら7人を逮捕・補導した。
有平さんは転入生で、事件前から上級生らに一発芸を強要され、拒めば暴力を受けるなどのいじめを受けていたとされる。
少年審判では、事件への関与をめぐる判断が分かれた。その後、元生徒側は一貫して関与を否定している。
一方、遺族が起こした民事裁判では、仙台高裁が元生徒7人全員の事件への関与を認定。遺族4人に総額約5760万円を支払うよう命じ、2005年に最高裁で判決が確定した。
判決が確定しても、賠償金は自動で支払われない
裁判で勝てば、賠償金も支払われる。
一般にはそう思われがちだが、民事裁判の現実は違う。
確定判決が出ても、裁判所が相手の勤務先や預金を探し出し、自動的に金銭を回収してくれるわけではない。
相手が自主的に支払わない場合、被害者側が勤務先、預金、不動産などを調べ、裁判所へ差し押さえを申し立てる必要がある。
遺族側は、勤務先を把握できた元生徒4人について、給与の差し押さえなどを進めてきた。
しかし、残る3人については勤務先や財産の把握が難しく、支払いが行われない状態が続いている。
裁判で責任が確定しても、現実の支払いにつながらなければ、被害回復は終わらない。
山形マット死事件は、その厳しい現実を33年にわたって突きつけている。
時効を防ぐため、遺族は3度目の提訴
損害賠償請求権を維持するため、遺族は2016年に再び裁判を起こした。
当時の裁判でも、元生徒側は請求を争った。山形地裁は、時効を防ぐために改めて判決を得る必要があるとして、元生徒側へ再び賠償を命じた。
それでも支払いが進まなかったため、遺族は2025年、残る元生徒3人を相手に3度目の訴訟を提起した。
2026年1月に開かれた第1回口頭弁論で、元生徒側は事件やいじめへの関与を否定し、遺族側の請求を全面的に争う姿勢を示した。
今回の裁判は、33年前の事件を一から審理するものではない。
すでに確定している損害賠償請求権を維持し、現実の支払いにつなげるための裁判だ。
遺族は、時効が迫るたびに同じ責任を法廷へ持ち込み、判決を取り直さなければならない状況に置かれている。
父が求めるのは「金銭」だけではない
昭平さんは現在も、有平さんが描いた自画像をペンダントにし、身につけている。
有平さんの将来の夢は、漫画家やアニメーターになることだった。
しかし、その夢も時間も、13歳で突然奪われた。
父親が求めているのは、賠償額の数字だけではない。
有平さんという少年が確かに生きていたこと。そして、民事裁判で認定された責任を、元生徒側が現実のものとして受け止めることだ。
事件後、遺族は息子を失った悲しみに加え、自宅への落書きや中傷にも苦しめられた。
裁判が続くたび、遺族は事件を説明し、有平さんの最期と向き合わなければならない。
確定判決を得ても、支払いがなければ終わらない。
遺族にとって裁判は、過去を蒸し返すためのものではなく、終わっていない責任を確認し続けるためのものになっている。
確定判決と被害回復の間にある壁
民事裁判では、勝訴と被害回復は同じではない。
判決は、相手に支払い義務があることを公的に認める。しかし、実際に金銭を回収する手続きは、原則として被害者側に委ねられる。
相手が所在や勤務先を明らかにせず、財産も把握できない場合、差し押さえは難しい。
被害者遺族が自ら相手の生活状況を追い、時効を防ぐために再提訴を繰り返さなければならない現状は、民事司法が抱える大きな課題でもある。
山形マット死事件をめぐる今回の裁判は、元生徒3人の未払い問題だけではない。
裁判所が認めた責任を、どうすれば現実の被害回復へ結び付けられるのか。
その制度上の壁も改めて問われている。
13歳で止まった時間と、33年間続く遺族の闘い
有平さんが亡くなってから33年が過ぎた。
生きていれば、すでに40代半ばを迎えていた。
どのような漫画を描き、どのような仕事に就き、どのような人生を送っていたのか。それを知ることはもうできない。
一方、遺族は33年間、事件と裁判の中で生き続けてきた。
きょう山形地裁が示す判断は、未払いの賠償金をめぐる法的判断である。
同時に、確定した責任を33年後の現実へどうつなげるのかが問われる判決でもある。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項:本記事は、過去の確定判決、これまでの裁判報道および関係者の説明を基に構成しています。今回の判決は2026年7月15日に山形地方裁判所で言い渡される予定で、本稿公開時点では判決内容は明らかになっていません。元生徒側は今回の請求を争っています。
編集部まとめ
山形マット死事件では、2005年に元生徒7人へ総額約5760万円の損害賠償を命じる判決が確定した。
しかし、残る元生徒3人については支払いが行われず、遺族は損害賠償請求権の時効を防ぐため、3度目となる裁判を起こした。
きょうの判決で問われるのは、事件への責任を新たに認定することではない。すでに確定した責任を、現実の支払いと被害回復へどう結び付けるかだ。
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