裁判所から召喚を受けていたにもかかわらず、正当な理由なく公判に出頭しなかったとして、静岡県警は7月30日、住居不定の無職の男(40)を刑事訴訟法違反(不出頭)の疑いで逮捕した。
浜松中央署によると、2023年の法改正で新設された、いわゆる「不出頭罪」を静岡県警が適用して逮捕するのは初めて。男は警察の調べに対し、容疑を認めているという。
第4回公判に姿を見せず
警察によると、男は2025年9月、覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕され、その後、保釈されていた。
2026年1月29日に静岡地方裁判所浜松支部で開かれた第3回公判で、次回の公判期日を3月2日午前11時と指定され、出頭するよう告知を受けていた。
男は第1回から第3回までの公判には出廷していたが、3月2日の第4回公判には姿を見せなかった。裁判所への出頭を欠席した後は連絡が取れなくなり、所在も分からない状態が続いていたという。
島田市内の宿泊施設で発見
警察が男の行方を捜査していたところ、7月30日、島田市内の宿泊施設にいる男を発見。同日午後4時前に逮捕した。
男は調べに対して「間違いありません」と話しているという。警察は、公判に出頭しなかった理由や、約5か月にわたって所在が分からなくなっていた間の行動を調べている。
2023年の法改正で新設
不出頭罪は、裁判所から召喚を受けた保釈中の被告人が、正当な理由なく公判期日に出頭しなかった場合などに適用される。
保釈中の被告人が公判へ出頭せず、長期間所在不明となる事案への対応を強化するため、2023年の刑事訴訟法改正で新設された。法定刑は2年以下の拘禁刑とされている。
編集部まとめ
今回の逮捕は、保釈中の被告人に公判への出頭を求める制度の実効性を確保するために新設された規定が、静岡県内で初めて適用された事例となる。
男が公判を欠席した理由や、その後約5か月間にどのような生活を送っていたのかについて、警察が引き続き調べを進めている。
週刊TAKAPI編集部/一条
特記事項:静岡県警への取材に基づく報道内容を照合して構成した。逮捕は有罪を意味するものではなく、今後の捜査や刑事手続きによって事実関係が判断される。
公判欠席から約5か月後、宿泊施設で発見
保釈中だった40歳の男は、静岡地方裁判所浜松支部から指定された第4回公判に出頭せず、その後連絡が取れない状態が続いていました。静岡県警は7月30日、島田市内の宿泊施設で男を発見し、刑事訴訟法違反の疑いで逮捕しました。2023年の法改正で新設された不出頭罪を静岡県警が適用して逮捕するのは初めてです。
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