2026.10.03
愛知県春日井市の市立中学校で9月30日、部活動中だった中学1年の女子生徒(12)の頭に、陸上部の砲丸投げで使用していた砲丸が直撃し、頭蓋骨を折る大けがをしていたことが分かった。
春日井市教育委員会によると、事故が起きたのは9月30日午後4時半すぎ。
ハンドボール部で活動していた女子生徒が、陸上部の砲丸投げの練習場所に入ったボールを取りに行った際、投げられた砲丸が頭に当たった。
女子生徒は現在も入院して治療を受けているが、意識はあり、会話ができる状態だという。
ボールを取りに砲丸投げの練習場所へ
事故当時、グラウンドではハンドボール部と陸上部がそれぞれ活動していた。
女子生徒はハンドボール部の練習中、陸上部が砲丸投げを行っていた場所に入ったボールを取りに向かった。
その際、陸上部の生徒が投げた砲丸が女子生徒の頭に当たったとされる。
事故が発生した瞬間、投てき側が女子生徒の進入を把握していたのか、砲丸を投げる前にどのような安全確認が行われていたのかについては、現時点で明らかになっていない。
頭蓋骨を骨折 現在も入院
女子生徒は砲丸が頭に直撃し、頭蓋骨を骨折する大けがをした。
市教委によると、意識はあり、会話することができる状態だという。
事故後に医療機関へ搬送され、現在も入院して治療が続けられている。
具体的な骨折部位や手術の有無、今後の治療期間などについては公表されていない。
校内工事の影響で練習場所が近接
今回の事故を検証するうえで重要となるのが、事故当時の部活動の配置だ。
春日井市教育委員会によると、学校では老朽化に伴う工事が行われており、その影響で陸上部の砲丸投げの練習場所がハンドボールコートに近い位置になっていたという。
ただし、練習場所が近接していたことと今回の事故との因果関係については、学校側の調査が続いており、現時点で事故原因と確定したものではない。
両練習場所が具体的にどの程度離れていたのか、フェンスやネットなどによる物理的な区画が設けられていたのか、砲丸投げの練習中に他部の生徒が立ち入らないためのルールが設けられていたのかについても明らかになっていない。
学校が調査委員会を設置
学校は事故を受け、調査委員会を立ち上げ、原因を詳しく調べている。
今後は、砲丸を投げる前の安全確認がどのように行われていたのか、投てき区域への立ち入りをどのように管理していたのか、事故当時の教員や顧問の配置がどうなっていたのかなどが確認点となる。
また、工事に伴って通常とは異なる部活動配置となっていたのであれば、その際にどのような安全対策を講じていたのかも重要になる。
現時点で学校や教員、生徒など、特定の当事者に過失があったとする調査結果は公表されていない。
学校は翌日に警察へ報告
学校は事故翌日の10月1日、警察に事故を報告したとされる。
現時点で、警察がどのような形で事故について確認を進めているのか、刑事事件として捜査しているのかなど詳細は明らかになっていない。
誰かの刑事責任や過失が認定された事実も確認されていない。
市教委、緊急の校長会議
事故を受け、春日井市教育委員会はオンラインで緊急の校長会議を開いた。
市教委は各校に対し、部活動における安全確認を改めて徹底するよう指示したという。
今回の事故では、ハンドボール部の女子生徒がボールを取りに行くため、別の部活動が砲丸投げを行っていた区域へ入った際に事故が発生している。
今後は、投てき前の安全確認や練習区域への立ち入り管理が実際にどのように行われていたのか、調査結果を確認する必要がある。
編集部まとめ
春日井市の市立中学校で、ハンドボール部の活動中だった中学1年の女子生徒が、陸上部の砲丸投げの練習場所へボールを取りに入った際、投げられた砲丸が頭に直撃した。
女子生徒は頭蓋骨を骨折する大けがをし、現在も入院しているが、意識はあり会話ができる状態だという。
学校では老朽化に伴う工事の影響で、砲丸投げの練習場所とハンドボールコートが近くなっていた。
ただし、この配置が事故原因だったとする結論は現時点では出ていない。
学校が設置した調査委員会では、投てき前の安全確認、他部の生徒が練習区域へ入ることを防ぐ仕組み、事故当時の教員配置、工事中の部活動配置における安全対策などが今後の確認点となる。
週刊TAKAPI 編集部/黒木
特記事項
この記事は2026年10月3日未明までに確認できた春日井市教育委員会の説明などをもとに構成しています。
被害に遭った生徒は12歳の未成年者であるため、学校名や本人の特定につながる情報は記載していません。
学校では老朽化工事の影響で砲丸投げとハンドボールの練習場所が近接していたとされていますが、それが事故原因だったと確定したものではありません。
また、学校の調査委員会による結論は現時点で公表されておらず、学校や教員、生徒など特定の当事者に過失があったと断定できる状況ではありません。

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