山形マット死事件から33年 賠償未払い3人への「3度目の裁判」きょう判決 父が求め続ける責任の形

1993年の山形マット死事件をめぐり、賠償金を支払っていない元生徒3人に対する3度目の民事裁判が山形地裁で判決を迎えることを伝える報道アイキャッチ

山形県新庄市の旧明倫中学校で1993年に起きた「山形マット死事件」をめぐり、損害賠償金の支払いが続いていない元生徒3人に対する3度目の民事裁判の判決が、きょう7月15日、山形地方裁判所で言い渡される。

亡くなった児玉有平さんは当時、中学1年生の13歳だった。

父親の昭平さん(77)が33年間求め続けてきたのは、単なる金銭の回収ではない。すでに確定した判決を現実のものとし、息子の命と、裁判で認定された責任を曖昧なまま終わらせないことだ。

体育用具室のマットの中で見つかった13歳

事件は1993年1月、新庄市立明倫中学校の体育館用具室で起きた。

有平さんは、丸めて立てられた体操用マットの中に、頭を下にした状態で入れられ、窒息死しているのが見つかった。顔には腫れがあり、頭部にも損傷が確認された。

警察は当時、上級生ら7人を逮捕・補導した。

有平さんは転入生で、事件前から上級生らに一発芸を強要され、拒めば暴力を受けるなどのいじめを受けていたとされる。

少年審判では、事件への関与をめぐる判断が分かれた。その後、元生徒側は一貫して関与を否定している。

一方、遺族が起こした民事裁判では、仙台高裁が元生徒7人全員の事件への関与を認定。遺族4人に総額約5760万円を支払うよう命じ、2005年に最高裁で判決が確定した。

判決が確定しても、賠償金は自動で支払われない

裁判で勝てば、賠償金も支払われる。

一般にはそう思われがちだが、民事裁判の現実は違う。

確定判決が出ても、裁判所が相手の勤務先や預金を探し出し、自動的に金銭を回収してくれるわけではない。

相手が自主的に支払わない場合、被害者側が勤務先、預金、不動産などを調べ、裁判所へ差し押さえを申し立てる必要がある。

遺族側は、勤務先を把握できた元生徒4人について、給与の差し押さえなどを進めてきた。

しかし、残る3人については勤務先や財産の把握が難しく、支払いが行われない状態が続いている。

裁判で責任が確定しても、現実の支払いにつながらなければ、被害回復は終わらない。

山形マット死事件は、その厳しい現実を33年にわたって突きつけている。

時効を防ぐため、遺族は3度目の提訴

損害賠償請求権を維持するため、遺族は2016年に再び裁判を起こした。

当時の裁判でも、元生徒側は請求を争った。山形地裁は、時効を防ぐために改めて判決を得る必要があるとして、元生徒側へ再び賠償を命じた。

それでも支払いが進まなかったため、遺族は2025年、残る元生徒3人を相手に3度目の訴訟を提起した。

2026年1月に開かれた第1回口頭弁論で、元生徒側は事件やいじめへの関与を否定し、遺族側の請求を全面的に争う姿勢を示した。

今回の裁判は、33年前の事件を一から審理するものではない。

すでに確定している損害賠償請求権を維持し、現実の支払いにつなげるための裁判だ。

遺族は、時効が迫るたびに同じ責任を法廷へ持ち込み、判決を取り直さなければならない状況に置かれている。

父が求めるのは「金銭」だけではない

昭平さんは現在も、有平さんが描いた自画像をペンダントにし、身につけている。

有平さんの将来の夢は、漫画家やアニメーターになることだった。

しかし、その夢も時間も、13歳で突然奪われた。

父親が求めているのは、賠償額の数字だけではない。

有平さんという少年が確かに生きていたこと。そして、民事裁判で認定された責任を、元生徒側が現実のものとして受け止めることだ。

事件後、遺族は息子を失った悲しみに加え、自宅への落書きや中傷にも苦しめられた。

裁判が続くたび、遺族は事件を説明し、有平さんの最期と向き合わなければならない。

確定判決を得ても、支払いがなければ終わらない。

遺族にとって裁判は、過去を蒸し返すためのものではなく、終わっていない責任を確認し続けるためのものになっている。

確定判決と被害回復の間にある壁

民事裁判では、勝訴と被害回復は同じではない。

判決は、相手に支払い義務があることを公的に認める。しかし、実際に金銭を回収する手続きは、原則として被害者側に委ねられる。

相手が所在や勤務先を明らかにせず、財産も把握できない場合、差し押さえは難しい。

被害者遺族が自ら相手の生活状況を追い、時効を防ぐために再提訴を繰り返さなければならない現状は、民事司法が抱える大きな課題でもある。

山形マット死事件をめぐる今回の裁判は、元生徒3人の未払い問題だけではない。

裁判所が認めた責任を、どうすれば現実の被害回復へ結び付けられるのか。

その制度上の壁も改めて問われている。

13歳で止まった時間と、33年間続く遺族の闘い

有平さんが亡くなってから33年が過ぎた。

生きていれば、すでに40代半ばを迎えていた。

どのような漫画を描き、どのような仕事に就き、どのような人生を送っていたのか。それを知ることはもうできない。

一方、遺族は33年間、事件と裁判の中で生き続けてきた。

きょう山形地裁が示す判断は、未払いの賠償金をめぐる法的判断である。

同時に、確定した責任を33年後の現実へどうつなげるのかが問われる判決でもある。

週刊TAKAPI編集部/成田

特記事項:本記事は、過去の確定判決、これまでの裁判報道および関係者の説明を基に構成しています。今回の判決は2026年7月15日に山形地方裁判所で言い渡される予定で、本稿公開時点では判決内容は明らかになっていません。元生徒側は今回の請求を争っています。

編集部まとめ

山形マット死事件では、2005年に元生徒7人へ総額約5760万円の損害賠償を命じる判決が確定した。

しかし、残る元生徒3人については支払いが行われず、遺族は損害賠償請求権の時効を防ぐため、3度目となる裁判を起こした。

きょうの判決で問われるのは、事件への責任を新たに認定することではない。すでに確定した責任を、現実の支払いと被害回復へどう結び付けるかだ。

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