北海道江別市で2024年10月、男子大学生が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われ、札幌地裁から無期懲役を言い渡された川口侑斗被告が、判決を不服として控訴したことが分かりました。
札幌地裁によると、控訴したのは川口被告本人で、8月10日付。無期懲役判決が言い渡された8月7日からわずか3日後でした。
一審では事件当時18歳だった川口被告の年齢や更生可能性をどこまで量刑に反映させるのかが大きな焦点となりました。しかし札幌地裁は、事件全体における川口被告の役割を重く評価し、検察側の求刑通り無期懲役を選択しました。
「終始共犯者を主導」札幌地裁が無期懲役
事件が起きたのは2024年10月です。
判決などによると、川口被告ら男女6人は江別市内の公園で、大学生の長谷知哉さん(当時20)に集団で暴行を加え、死亡させたうえ、現金やカード類などを奪ったとされています。川口被告は初公判で起訴内容を認め、裁判では主に量刑が争われました。
札幌地裁は8月7日の判決で、川口被告について、共犯者に暴行を促すなど事件を主導したと認定しました。
検察側も論告で、現場へ向かったことや暴行を始めたこと、金品の要求などについて川口被告が中心的な役割を果たしたと指摘。「犯行全体を主導した」として無期懲役を求刑していました。
その求刑を札幌地裁がそのまま認めた形です。
弁護側は「懲役25年が適正」と主張していた
一方、弁護側が求めていたのは有期懲役でした。
弁護側は公判で、川口被告が犯行当時18歳だったことに加え、生育歴や本人の特性、更生の可能性などを挙げ、懲役25年が適正だと主張していました。
しかし札幌地裁の判断は無期懲役でした。
若年であることを考慮しても、事件の悪質性や暴行への関与、共犯者の中で果たした役割を重く見る判断となりました。川口被告が今回控訴したことで、一審の無期懲役判決は確定せず、審理の舞台は控訴審へ移ることになります。
被害者への暴行は長時間に 法廷で明らかになった事件の凄惨さ
この事件をめぐる一連の裁判では、被害者に対する執拗な暴行の実態が次々と明らかになっています。
川口被告自身の供述調書などからは、暴行中に被害者が出血している状態でも行為が続けられたことや、被害者の頭髪に火をつけるなどの行為があったことも明らかになりました。
事件は単発的な暴行ではなく、複数人が関与した集団暴行へと拡大しました。
札幌地裁が川口被告を主導的な立場にあったと評価した背景には、川口被告自身による暴行だけでなく、他の共犯者の行為を誘発・助長したと認定された点があります。
共犯者で分かれる判決 17歳少年には懲役30年
同じ8月7日、事件当時17歳だった少年にも判決が言い渡されました。
札幌地裁はこの少年についても検察側の求刑通り懲役30年としました。
これまでに、川村葉音被告には懲役30年、事件当時18歳だった滝沢海裕受刑者には懲役20年、事件当時16歳だった少年には懲役9年以上13年以下の不定期刑が言い渡されています。
滝沢受刑者と当時16歳の少年については判決が確定。一方、川村被告については被告側だけでなく、無期懲役を求刑していた検察側も控訴しています。
同じ事件に関与した被告らでも、暴行への関与の程度や役割、年齢などによって量刑に大きな差が生じています。
無期懲役は維持されるのか 次の焦点は控訴審へ
今回判明した「本人による控訴」で、川口被告の裁判は終わっていません。
一審では起訴された事実関係そのものではなく、主にどの程度の刑を科すべきかが争点となっていました。弁護側は懲役25年を主張したのに対し、札幌地裁は無期懲役を選択しています。
この大きな隔たりを踏まえると、控訴審では一審の量刑判断が主要な争点の一つになるとみられます。ただし、控訴理由の具体的な内容は現時点で明らかになっておらず、量刑不当を理由とした控訴だと断定することはできません。
事件当時18歳だった被告について、若年性や更生可能性をどこまで考慮するのか。それとも、多数の共犯者を巻き込んだ事件で果たした役割と結果の重大性をより重くみるのか。
無期懲役という一審判断が控訴審でも維持されるのかが、今後の最大の焦点となります。
編集部まとめ
無期懲役判決から3日後、川口侑斗被告本人が控訴しました。
この事件で一審が重く見たのは、単に「暴行に参加した」という事実ではありません。札幌地裁は、川口被告が共犯者を巻き込みながら事件全体を主導したと評価し、事件当時18歳だったことを考慮しても無期懲役が相当だと判断しました。
一方で、弁護側が求めたのは懲役25年です。
「18歳」という年齢と更生可能性をどこまで量刑に反映させるのか。それに対し、被害者が死亡したという結果と事件への関与をどこまで重く評価するのか。
そのせめぎ合いは、一審判決では終わりませんでした。
控訴審では、無期懲役という極めて重い量刑判断が改めて司法の審査を受けることになります。
週刊TAKAPI編集部/松本
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