【埼玉】未成年買春で39歳県立高教諭を懲戒免職 計5万5000円支払い、不起訴後も県教委が処分

埼玉県教育委員会が未成年への買春を理由に県立秩父農工科学高校の39歳教諭を懲戒免職

埼玉県教育委員会は9月10日、18歳未満の女子生徒に金銭を渡して複数回会ったとして、県立秩父農工科学高校の篠原寿瑛教諭(39)を懲戒免職とした。

県教委によると、篠原元教諭は2025年12月26日から2026年1月末ごろまでの間、SNSで知り合った18歳未満の女子生徒と複数回会い、対価として計5万5000円を渡したという。

SNSで知り合い複数回会う 計5万5000円を支払い

県教委が明らかにした内容では、篠原元教諭と女子生徒はSNSを通じて知り合った。

その後、約1カ月にわたって複数回会い、元教諭側から女子生徒へ計5万5000円が渡されたとされている。

県教委は一連の行為を未成年者に対する買春に当たると判断し、懲戒免職とした。

7月に群馬県警が逮捕 前橋地検は不起訴

篠原元教諭は7月15日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の買春容疑で群馬県警に逮捕された。

その後、前橋地検は不起訴とした。

不起訴となった理由については、今回確認されている情報では明らかになっていない。

一方、県教委は刑事手続きとは別に事実関係を確認。本人が内容を認めていることなどを踏まえ、教育公務員として懲戒処分の対象になると判断した。

刑事処分と行政上の懲戒は別に判断

今回のケースでは、刑事事件としては不起訴となった一方、県教委は9月10日付で最も重い懲戒処分となる懲戒免職を選択した。

不起訴は刑事裁判で有罪判決を受けたことを意味するものではない。一方、学校教職員に対する懲戒処分は、任命権者が服務上の責任や信用失墜行為などを基に判断する行政上の処分であり、刑事手続きとは別に行われる。

県教委が今回どのような調査を行い、処分量定を決定したのかについては、公表内容を超える詳細は明らかになっていない。

編集部まとめ

刑事手続きでは不起訴となった一方、埼玉県教委は本人が行為の内容を認めていることなどを踏まえ、懲戒免職とした。

今回の事案では、刑事責任の判断と、教職員としての服務上の責任が別の基準で判断された点を分けて見る必要がある。

編集部/成田

特記事項

本記事は9月10日時点で埼玉県教育委員会が明らかにした内容を基に構成しています。前橋地検による不起訴理由は確認されていません。不起訴と県教委による懲戒処分は、それぞれ別の手続き・基準によるものです。

Q埼玉県教委が懲戒免職にした教諭は誰ですか?
A県立秩父農工科学高校に勤務していた篠原寿瑛元教諭(39)です。
Qどのような行為が処分理由になりましたか?
A県教委によると、SNSで知り合った18歳未満の女子生徒と複数回会い、対価として計5万5000円を渡したとされています。
Q行為があった時期はいつですか?
A2025年12月26日から2026年1月末ごろまでとされています。
Q元教諭は逮捕されたのですか?
A7月15日に児童買春・児童ポルノ禁止法違反の買春容疑で群馬県警に逮捕されましたが、その後、前橋地検が不起訴としました。
Q不起訴なのになぜ懲戒免職になったのですか?
A県教委は刑事手続きとは別に事実関係を確認し、本人が内容を認めていることなどから、教職員として懲戒処分の対象になると判断しました。

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