名古屋南労働基準監督署は9月17日、労働者23人に対する6か月分の賃金を所定の支払日に支払わなかったとして、最低賃金法違反の疑いで、名古屋市熱田区の株式会社名古屋製作所と関係者1人を名古屋区検察庁に書類送検した。
労基署によると、23人に対する定期賃金の不払総額は2351万5866円に上る。
23人に6か月分の賃金を支払わなかった疑い
名古屋南労働基準監督署の発表によると、書類送検された株式会社名古屋製作所は、名古屋市熱田区花表町に所在し、金属製品製造業を営んでいる。
同社側は、労働者23人に対する2024年12月分から2025年5月分までの賃金を、それぞれ所定の支払日に支払わなかった疑いが持たれている。
最低賃金法では、使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定めている。
労基署は、一連の賃金不払いによって、最低賃金法で定められた地域別最低賃金額以上の定期賃金を支払わなかった疑いがあるとして、同法第4条第1項、第40条、第42条に基づき書類送検した。
不払い総額2351万5866円
労基署が公表した23人に対する定期賃金の不払総額は、2351万5866円だった。
対象期間は2024年12月分から2025年5月分までの6か月間に及ぶ。
ここで注意が必要なのは、2351万5866円という数字は「最低賃金との差額」ではなく、労基署が公表した「定期賃金の不払総額」である点だ。
当時の愛知県最低賃金は時給1077円
今回の被疑事実の対象期間に適用されていた愛知県最低賃金は、1時間1077円だった。
この最低賃金額は2024年10月1日から2025年10月17日まで適用されていた。
最低賃金法第40条では、地域別最低賃金について同法第4条第1項に違反した者は「50万円以下の罰金に処する」と規定されている。
また、同法第42条には、法人の代表者や従業者などが法人などの業務に関して対象となる違反行為をした場合、行為者を罰するほか、法人などにも罰金刑を科す両罰規定が設けられている。
書類送検の段階、刑事責任は確定していない
今回の発表は、名古屋南労働基準監督署が最低賃金法違反の疑いで名古屋区検察庁に書類送検したというものだ。
書類送検は有罪判決を意味するものではなく、現時点で株式会社名古屋製作所や関係者の刑事責任が確定したわけではない。
今後は送致を受けた検察側が、捜査内容などを踏まえて刑事処分を判断することになる。
週刊TAKAPIでは、賃金が支払われなかった経緯や未払い賃金の現在の支払い状況などについて確認を進める。
このニュースのポイント
情報提供・相談窓口
週刊TAKAPIでは、賃金不払いをはじめとする労働問題や企業・行政に関する情報提供を受け付けています。
メール:info@108takapi.jp
各SNSのDM、公式LINEからも情報をお寄せいただけます。

コメント
0件まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか。
この記事のコメント投稿は締め切られています。