【大阪・東大阪】「焼とり 庵」でカンピロバクター食中毒 4人発症、市が営業停止処分

東大阪市は9月23日、市内の飲食店「焼とり 庵」で食中毒が発生したとして、食品衛生法に基づく行政処分を公表した。

市の公表資料によると、患者は4人で、病因物質はカンピロバクター・ジェジュニと確認された。市は同店を食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)として、2日間の営業停止処分とした。

「焼とり 庵」で食中毒 患者は4人

東大阪市が公表した「食品衛生法等違反者の公表」によると、食中毒が発生した施設は、大阪府東大阪市島之内2丁目4番20号の「焼とり 庵」。営業者は奥田官善氏で、業種は飲食店営業となっている。

発生年月日は9月15日。市は9月23日、食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)として行政処分を公表した。

市が明らかにした患者数は4人。病因物質は「カンピロバクター・ジェジュニ」とされている。

原因食品は「9月11日に提供された食事」

原因食品について、市は「令和8年9月11日に提供された食事」と公表している。

一方、今回の公表資料では、具体的にどの料理が原因となったのかまでは明らかにされていない。

また、患者の年齢や性別、具体的な症状、入院の有無などについても記載されていない。

店名は「焼とり 庵」だが、市の公表資料は原因食品を「9月11日に提供された食事」としており、焼き鳥や特定の鶏肉料理が原因だったとは公表していない。

市が2日間の営業停止処分

東大阪市は同店について、食品衛生法第6条第3号違反として「営業停止2日間」の措置を取った。

食品衛生法第6条では、有毒・有害な物質を含むなど、人の健康を損なうおそれがある食品などについて販売等を禁止している。

今回の行政処分は、東大阪市が9月23日に更新した「食品衛生法等違反者の公表」の新着情報として掲載された。

なお、市によると、新着情報は掲載開始から原則2週間で過去情報へ移動する。

カンピロバクターとは

厚生労働省によると、カンピロバクター食中毒は、国内の細菌性食中毒の中で近年、発生件数が最も多い。

感染した場合、下痢や腹痛、発熱、吐き気、嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感などの症状がみられ、潜伏期間は一般に1~7日とされる。

主な推定原因食品や感染源としては、生や加熱不十分な鶏肉、調理時の取り扱い不備による二次汚染などが指摘されている。

ただし、これはカンピロバクター食中毒全般についての情報であり、今回の「焼とり 庵」で発生した食中毒について、市は具体的な料理や食材を原因として公表していない。

厚生労働省は予防策として、食肉を中心部まで75度以上で1分間以上加熱することや、食肉とほかの食品で調理器具や容器を分けること、食肉を扱った後の手洗い、調理器具の洗浄・殺菌などを挙げている。

このニュースのポイント

Qどこで食中毒が発生した?
A東大阪市島之内2丁目4番20号の飲食店「焼とり 庵」です。
Q患者は何人?
A東大阪市の公表では4人です。
Q病因物質は?
Aカンピロバクター・ジェジュニです。
Q何を食べて発生した?
A市は原因食品を「9月11日に提供された食事」としています。具体的な料理名や食材は公表されていません。
Q店への行政処分は?
A食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)として、営業停止2日間の処分が行われました。

※本記事は東大阪市が2026年9月23日に公表した「食品衛生法等違反者の公表」および厚生労働省のカンピロバクターに関する資料をもとに構成しています。

(担当:松本)

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