福井県の鯖江・丹生消防組合は9月25日、勤務する官公署の女子トイレに小型カメラを設置して撮影しようとした疑いで逮捕され、その後略式起訴された男性消防司令(55)について、同日付で懲戒処分として免職とした。
処分を受けたのは消防本部総務課付の男性職員。
消防組合は、職員の行為について公務員としてあるまじきものであり、消防組合に対する信用と信頼を著しく損なったとしている。
また、管理監督責任を問い、上司2人についても警告処分とした。

※鯖江・丹生消防組合公式HPより
女子トイレに小型カメラ 逮捕後に略式起訴
消防組合の発表によると、男性消防司令は勤務する官公署の女子トイレに小型カメラを設置し、撮影しようとした疑いで逮捕された。
その後、略式起訴されている。
組合は一連の事実関係を踏まえ、男性消防司令を懲戒処分として免職とした。
発表では、住民に迷惑と心配をかけたとして謝罪している。
一方、カメラが設置されていた期間や、撮影データの有無、被害対象者の人数などについては、今回の処分発表では明らかにされていない。
上司2人にも警告処分
消防組合は、男性消防司令の上司2人についても管理監督責任を問った。
組合によると、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたとして、2人に警告処分を行った。
ただし、2人の具体的な役職や、どのような指導監督上の問題があったのかについて、今回の公表では詳細は示されていない。
男性消防司令への免職と、上司2人への警告処分は内容が異なる。
刑事手続は「略式起訴」まで公表
消防組合の発表で確認できる刑事手続は、男性消防司令が略式起訴されたところまでとなる。
略式起訴は、検察が正式な公判を開かず、簡易な手続きによる処理を裁判所に求めるもの。
略式起訴そのものが有罪確定を意味するものではない。
今回の消防組合の発表では、裁判所による略式命令の有無や罰金額については明らかにされていない。
このため、本稿では刑事手続について略式起訴までの事実にとどめる。
同じ消防組合では9月に別職員も逮捕
鯖江・丹生消防組合では9月8日にも、今回とは別の消防士長が住居侵入と不同意性交等の疑いで逮捕されたことを公表している。
今回免職となった消防司令とは別人で、事件も異なる。
消防組合の当時の説明では、消防士長は容疑を否認しており、捜査状況を踏まえて事実関係を確認し、厳正に対処するとしていた。
今回の懲戒処分とは切り分けて扱う必要がある。
編集部まとめ
鯖江・丹生消防組合は、勤務する官公署の女子トイレに小型カメラを設置して撮影しようとした疑いで逮捕され、略式起訴された55歳の男性消防司令を懲戒処分として免職とした。
さらに、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたとして、上司2人にも警告処分を行った。
一方、撮影データの有無や被害範囲、上司2人の具体的な監督上の問題については、今回の公表では詳細が示されていない。
週刊TAKAPI 編集部
特記事項
この記事は2026年9月26日までに確認した鯖江・丹生消防組合の公式発表をもとに構成しています。
消防組合の公式表記は「処分内容=免職」で、本稿では懲戒処分として行われた免職を「懲戒免職」と表記しています。
男性消防司令は略式起訴されていますが、略式起訴そのものを有罪確定として扱っていません。裁判所による略式命令の有無や罰金額については、今回確認した公表内容では明らかになっていません。
被害に関係する人物や、公表されていない撮影内容について推測は行っていません。

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