最終更新:2026年9月30日
愛知県津島市は9月30日、住居手当を不正に受給したうえ、市の内部確認に虚偽の報告を行い、さらに正当な理由なく4日半にわたって欠勤したとして、教育委員会事務局の30歳代の主事級職員を停職6カ月の懲戒処分としました。
処分は同日付です。市は職員の氏名を公表していません。
今回の処分は、住居手当の不正受給だけではなく、その後の確認に対する虚偽報告と無断欠勤が重なった事案です。

※愛知県津島市HPより(ページID:342533947)
転居後も届け出ず住居手当を受給
津島市によると、職員は転居したにもかかわらず、市への必要な届け出を行わないまま住居手当を受給していました。
市は、この間に支給された住居手当を不正受給と判断しました。
ただし、9月30日の公表資料では、不正受給した総額や受給期間、転居した具体的な時期については明らかにされていません。
所属部署と人事課への確認で虚偽報告
市が処分理由として挙げたのは、手当の受給だけではありません。
住居手当について所属部署と人事課から状況確認を受けた際、職員は虚偽の報告を行ったとされています。
市は、虚偽報告の具体的な内容や回数については公表していません。
正当な理由なく4日半の無断欠勤
職員はこのほか、正当な理由なく4日と半日にわたって欠勤したとされています。
市は、住居手当の不正受給、内部確認への虚偽報告、無断欠勤を合わせて懲戒処分の対象としました。
欠勤した具体的な日付や、4日半が連続した欠勤だったのかどうかについては公表されていません。
地方公務員法の3つの懲戒事由に該当
津島市は一連の行為について、地方公務員法29条1項1号、2号、3号に定める懲戒事由に該当すると判断しました。
そのうえで、職員を9月30日付で停職6カ月としました。
市の公表資料では、停職6カ月とした具体的な量定判断や、管理監督者への措置については明らかにされていません。
不正受給額や返還状況は公表されず
今回の公表で確認できていないのは、不正受給総額、受給期間、転居時期、発覚の経緯、返還状況、虚偽報告の具体的な内容、無断欠勤の日付などです。
特に、不正受給額と受給期間は、市に生じた金銭的な影響を判断するうえで重要な情報となりますが、9月30日時点では公表されていません。
刑事手続に関する記載なし
市の公表資料には、警察への相談、被害届、刑事告訴、逮捕、送検など刑事手続に関する記載はありません。
現時点で確認できるのは、市が地方公務員法に基づき停職6カ月の懲戒処分を行ったという行政上の措置です。
編集部まとめ
津島市教育委員会事務局の30歳代の主事級職員は、住居手当の不正受給に加え、内部確認への虚偽報告と4日半の無断欠勤を理由に停職6カ月となりました。
一方、不正受給額や受給期間、返還状況、発覚の経緯などは公表されておらず、処分の全体像にはなお不明な点が残っています。
週刊TAKAPI 編集部/一条
特記事項
本稿は2026年9月30日に津島市が公表した職員の懲戒処分に関する一次資料をもとに構成しています。
市が公表していない不正受給額、受給期間、発覚経緯、返還状況、刑事手続などについては推測していません。
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