松山市内の店舗で食品を万引きしたとして、松山区検は10月7日、当時NHK松山放送局のアナウンサーだった男性を窃盗罪で松山簡裁に略式起訴した。
起訴状によると、男性は5月15日と31日の2回にわたり、松山市内の2店舗で野菜ジュースなど食品計3点、販売価格合計718円分を盗んだとされる。
男性を巡っては7月、愛媛県警から任意で事情を聴かれていることが明らかになり、その後8月に窃盗容疑で書類送検されていた。
今回、捜査段階から検察による刑事処分へ進んだ形となる。
5月15日と31日の2件を略式起訴
今回の起訴対象となったのは2件。
起訴状によると、男性は5月15日、松山市内の店舗で野菜ジュースなど2点を盗んだとされる。
さらに5月31日には、別の店舗で総菜1パックを盗んだとされている。
被害品は計3点で、販売価格は合わせて718円だった。
金額の大小にかかわらず、今回検察はこの2件について窃盗罪で略式起訴した。
7月に任意捜査が表面化
男性を巡る問題が表面化したのは7月だった。
当時、愛媛県警が男性から任意で事情を聴いていることが明らかになった。
捜査段階では、男性が窃盗行為について「数十回はやった」とする趣旨の供述をしていたとの報道もあった。
ただし、ここは明確に分ける必要がある。
今回、略式起訴されたのはあくまで5月15日と31日の2件だ。
捜査段階で報じられた「数十回」という供述内容すべてが立件・起訴されたわけではない。
8月に書類送検
愛媛県警はその後、男性を窃盗容疑で書類送検した。
警察による捜査を経て、松山区検が今回、2件について窃盗罪で略式起訴した。
今回の刑事手続きを整理すると、
7月
任意捜査を受けていることが表面化。
8月
窃盗容疑で書類送検。
10月7日
松山区検が窃盗罪で松山簡裁に略式起訴。
という流れになる。
「数十回」と「起訴された2件」は別
今回の記事で最も注意が必要なのが、この点だ。
捜査段階では「数十回はやった」とする趣旨の供述が報じられている。
一方、今回の略式起訴で具体的に犯罪事実として示されたのは、2店舗で食品3点、合計718円分を盗んだとされる2件だ。
したがって、
「数十回の万引きで起訴された」
と表現するのは正確ではない。
現時点で確認できるのは、2件の窃盗について略式起訴されたという事実だ。
略式起訴=罰金確定ではない
「略式起訴」は、通常の公開法廷による刑事裁判とは異なり、検察官が簡易裁判所に書面審理による略式命令を求める手続き。
簡易裁判所が相当と判断すれば、罰金や科料の略式命令を出すことになる。
このため、
略式起訴された=罰金額がすでに確定した
という意味ではない。
今後、松山簡裁がどのような略式命令を出すかが次の手続きとなる。
「当時NHK松山のアナウンサー」と表記
男性は事件当時、NHK松山放送局のアナウンサーだった。
一方、現在の勤務状況については明らかにされていない。
このため週刊TAKAPIでは、現在もNHK職員である、あるいはすでに退職していると推測せず、
「当時NHK松山放送局のアナウンサーだった男性」
と表記する。
本人の現在の所属について、確認できない情報を補うことはしない。
編集部まとめ
松山区検は10月7日、松山市内の店舗で食品を盗んだとして、当時NHK松山放送局のアナウンサーだった男性を窃盗罪で松山簡裁に略式起訴した。
起訴されたのは5月15日と31日の2件で、食品計3点、販売価格合計718円分。
男性を巡っては7月、任意捜査を受けていることが明らかになり、8月に書類送検されていた。
捜査段階では「数十回はやった」とする趣旨の供述が報じられたが、今回略式起訴されたのは2件であり、両者を混同することはできない。
また、略式起訴は罰金などが確定した段階ではなく、今後、松山簡裁が略式命令について判断する。
週刊TAKAPI 編集部/黒木
特記事項
本記事は2026年10月8日時点で確認できた起訴内容と過去の捜査関係情報をもとに構成しています。
捜査段階で「数十回はやった」とする趣旨の供述が報じられていますが、今回の略式起訴対象は5月15日と31日の2件です。
また、男性の現在の勤務状況については確認できないため、「元NHKアナウンサー」などと断定していません。

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