岡山大学は8月3日、岡山市内の商業施設で10代女性を盗撮した疑いで現行犯逮捕された元男性教授について、在職中の行為を職員就業規則上の非違行為と認定し、「懲戒解雇相当」と判断したと発表した。
決定は7月29日付。対象者はすでに大学を退職しているため、実際に懲戒解雇するのではなく、在職中であれば懲戒解雇に当たる重大な行為だったとの判断を本人へ通知した。
岡山市内の商業施設で現行犯逮捕
大学によると、対象となったのは学術研究院社会文化科学学域の元教授、山本秀樹氏。
警察の調べでは、山本氏は6月3日午後5時ごろ、岡山市北区の商業施設で10代女性の背後に近づき、カメラ機能付きの携帯電話をスカート内に差し入れて撮影した疑いが持たれている。
性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕され、逮捕直後の聴取では、自身の欲求を満たす目的だったことや、女性の脚を撮影したかったとの趣旨を話していたという。
就業規則上の重大な非違行為と認定
岡山大学は事実関係を調査した結果、在職中の行為が職員就業規則第67条第5号と第6号に該当すると認定した。
大学は、規則上の懲戒解雇に相当する重大な非違行為だったと判断。一方、関係機関による手続きへの影響を考慮し、調査内容や認定の詳しい経緯については公表を控えている。
今回の発表は大学内部の処分判断であり、捜査機関や司法による刑事責任の判断とは別の手続きとなる。
学長が被害者や関係者に謝罪
学長はコメントで、被害を受けた女性に謝罪したうえで、学生や教職員、大学を信頼する関係者に多大な心配と迷惑をかけたとして陳謝した。
大学は一連の事案を極めて重大に受け止め、法令や社会規範に反する行為には厳正に対処すると説明。教職員のコンプライアンス意識を徹底し、研修や啓発を充実させることで、再発防止と信頼回復に取り組む方針を示した。

※岡山大学公式HPより
編集部まとめ
岡山大学は、退職済みの元教授についても在職中の行為を審査し、最も重い懲戒処分に当たる「懲戒解雇相当」と判断した。
今後は刑事手続きの行方に加え、大学が示した再発防止策をどのように実施し、教育・研究機関としての信頼回復につなげるかが焦点となる。
週刊TAKAPI編集部/成田
特記事項
本記事は2026年8月3日時点の岡山大学の発表と提供された報道情報を基に構成しています。「懲戒解雇相当」は大学内部の処分認定であり、刑事裁判における有罪の確定を意味するものではありません。
サイト訪問者数

コメント
0件まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか。