宮古島海上保安部は8月14日、酒気を帯びた状態でレンタカーを運転したとして、同部所属の1等海上保安士の男性職員(31)を停職9カ月の懲戒処分としました。男性職員は同日付で辞職しています。
男性職員は6月19日早朝、休暇で訪れていた沖縄本島の八重瀬町で酒気を帯びた状態で車を運転し、縁石に乗り上げる物損事故を起こしました。事故後、自ら110番通報しています。
飲酒後に車内で仮眠、その後レンタカーを運転
宮古島海上保安部によると、男性職員は6月19日午前5時30分ごろ、八重瀬町具志頭でレンタカーを運転していました。
男性職員は検挙される約2時間半前まで飲食店で酒を飲んでおり、その後、車内で仮眠を取ってから運転を始めたとされています。
運転中に歩道と車道を隔てる縁石に乗り上げる物損事故を起こし、車が自走できなくなったため、自ら警察へ通報しました。
呼気から基準値約2.5倍のアルコール
現場に駆け付けた警察官が男性職員の呼気を検査したところ、基準値の約2.5倍にあたるアルコールが検出され、酒気帯び運転で摘発されました。
男性職員は、仮眠を取ったことでアルコールが抜けたと思っていた趣旨の説明をしているということです。
宮古島海上保安部は、警察からの連絡と本人からの申告を受け、事案を把握しました。
停職9カ月の懲戒処分、男性職員は同日辞職
宮古島海上保安部は8月14日付で、男性職員を停職9カ月の懲戒処分としました。
男性職員は処分と同じ14日付で辞職しています。
海上の治安維持や安全確保などを担う海上保安庁の職員による飲酒運転であり、組織としての信用に関わる不祥事となりました。宮古島海上保安部は再発防止に取り組むとしています。宮古島海上保安部は第十一管区海上保安本部に所属しています。
「仮眠すれば大丈夫」ではなかった
今回の事案では、飲酒直後に運転したのではなく、男性職員がいったん車内で仮眠を取っていた点も明らかになっています。
しかし、実際の呼気検査では基準値を大幅に超えるアルコールが検出されました。飲酒から一定時間が経過したことや、睡眠を取ったことだけでは、体内のアルコールがなくなったとは判断できないことを改めて示す事案です。
編集部まとめ
宮古島海上保安部の1等海上保安士の男性職員(31)が、休暇中の6月19日、沖縄本島の八重瀬町で酒気帯び運転をし、物損事故を起こしました。
男性職員は飲食店で酒を飲んだ後に車内で仮眠を取っていましたが、事故後の検査では呼気から基準値の約2.5倍のアルコールが検出されています。
宮古島海上保安部は8月14日、男性職員を停職9カ月の懲戒処分とし、男性は同日付で辞職しました。
週刊TAKAPI編集部/一条
特記事項
本記事では、警察による道路交通法上の摘発と、宮古島海上保安部による懲戒処分を区別して記載しています。
停職9カ月は所属組織による懲戒処分であり、刑事裁判における有罪判決とは異なります。
男性職員の氏名は公表されていないため、記事では年齢、所属、職位など公表されている範囲にとどめています。刑事手続きのその後について、新たな公表内容が確認された場合は情報を更新します。
今回の懲戒処分で分かったこと
- 処分対象は宮古島海上保安部所属の1等海上保安士の男性職員(31)
- 6月19日早朝、沖縄本島の八重瀬町具志頭でレンタカーを運転
- 飲酒後に車内で仮眠してから運転していた
- 縁石に乗り上げる物損事故を起こした
- 車が自走できなくなり、自ら警察へ通報した
- 呼気から基準値約2.5倍のアルコールが検出された
- 宮古島海上保安部が8月14日付で停職9カ月の懲戒処分
- 男性職員は処分と同じ8月14日付で辞職した
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