神奈川県大和市は8月28日、部下の職員に対して複数年にわたり、勤務時間中に身体的接触などのセクシュアルハラスメントを繰り返したとして、男性職員を懲戒免職処分にした。
市は、一連の行為が職場秩序を乱し、公務員としての信用を著しく失墜させたと判断した。
また、男性職員の直属の所属長だった男性職員2人についても、管理監督責任を問い戒告の懲戒処分とした。
大和市の「職員の懲戒処分等に関する公表基準」では、地方公務員法に基づく免職、停職、減給、戒告などの処分について、原則として処分日に記者発表資料を提供すると定めている。公表事項には所属名、職名、年齢、処分年月日、処分内容、事案概要などが含まれる一方、被害者の人権やプライバシーへの配慮が必要な場合などは公表しないこともある。
複数年にわたり勤務時間中にセクハラ
今回公表された内容では、懲戒免職となった男性職員は、部下の職員に対し、複数年にわたって勤務時間中に身体的接触などのセクハラ行為を繰り返したとされている。
市は、この行為を地方公務員として看過できない非違行為と判断し、最も重い懲戒処分である免職とした。
一方、8月28日時点で確認できている公表・報道の範囲では、男性職員の具体的な職種や年代、被害を受けた職員の属性、どのような経緯で市が問題を把握したのか、内部通報や相談窓口を通じた発覚だったのかなどは明らかになっていない。
被害職員のプライバシーに関わるため、公表されていない接触態様や個人情報については踏み込まない。
直属の所属長2人も戒告
市は、男性職員の直属の所属長だった男性職員2人についても戒告処分とした。
大和市の公表基準では、懲戒処分を受けた職員の管理監督者に対し、その監督責任に関して行う訓告なども公表対象としている。
今回、上司2人まで処分されたことから、市が加害行為を行った本人だけでなく、管理監督責任も処分上の対象としたことが分かる。
ただし、市が「管理体制そのものに不備があった」「相談制度が機能していなかった」と認定したことまでは、現時点で確認できていない。
古谷田力市長「重く受け止めている」
古谷田力市長は今回の処分について、全庁的にハラスメント防止を進めている中で懲戒処分を行う事態となったことを重く受け止めているとのコメントを出した。
その上で、再発防止策を講じ、職員が安心して職務を遂行できる職場環境の構築と、市民からの信頼回復に努めるとしている。
一方、具体的にどのような再発防止策を実施するのかについては、今回確認できた公表内容では詳細まで示されていない。
大和市はハラスメント防止条例の施行規則を改正
大和市では、2026年3月30日に「大和市ハラスメント防止条例施行規則の一部を改正する規則」を公布している。市の条例・規則一覧では、担当課はコンプライアンス推進課とされている。
ただし、この規則改正と今回の職員処分との直接的な関係は公表されておらず、今回の事案を受けて改正されたものではない。
市長が表明した再発防止策については、今後、市が具体的な内容をどこまで公表するかを確認する必要がある。
今後の焦点は発覚経緯と再発防止策
今回の処分で確認できているのは、男性職員によるセクハラ行為が複数年にわたったと市が認定し、本人を懲戒免職、直属の所属長2人を戒告としたことだ。
一方で、なぜ長期間にわたって行為が続いたのか、どの時点で市が把握したのか、被害職員からの相談や内部通報があったのかといった経緯は明らかになっていない。
このため、次に確認すべきなのは、発覚までの経緯と、市が今後示す具体的な再発防止策となる。
編集部まとめ
今回の処分は、男性職員本人だけでなく、直属の所属長2人にも戒告が及んだ点が特徴的だ。
ただし、現時点で市が公表している範囲から、管理監督制度全体の不備や相談制度の機能不全まで断定することはできない。
今後、市が発覚経緯や再発防止策をどこまで具体的に説明するかが、今回の処分を単なる個人処分で終わらせず、組織としての対応を検証する上で重要になる。
週刊TAKAPI 編集部/成田
特記事項
今回の懲戒免職は、大和市が地方公務員法に基づいて行った行政上の懲戒処分です。刑事事件としての立件や刑事責任の有無とは別の問題です。
大和市の公表基準では、懲戒処分について所属名、職名、年齢、処分内容などを原則公表対象としていますが、被害者の人権やプライバシーへの配慮が必要な場合などには公表を制限できます。
8月28日時点で確認できた範囲では、処分対象となった男性職員の具体的な職種・年代、相談や内部通報の有無、発覚経緯、再発防止策の詳細は確認できていません。
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