学校自身が調査する場合、その公平性をどう確保するのか。鈴木みさ子市議が問題提起。市教委は専門家の参加や記録保存5年を説明したが、重大事態4件の調査体制には未確認の点が残る。
愛知県豊橋市で2022年度以降、いじめ重大事態が4件認定されていた問題をめぐり、重大事態調査の公平性と再調査制度の運用が問われている。
2026年8月31日の豊橋市議会9月定例会で、鈴木みさ子市議は、学校が調査を担う場合の公平性・中立性や、被害児童生徒と保護者の意見をどのように反映するのかについて、市側の対応をただした。
市教育委員会は、学校または教育委員会が調査主体となる仕組みを説明。必要に応じて専門家を参加させ、公平性・中立性の確保に努めるとした。
また、重大事態調査に関する記録の保存期間を5年と考えていることも答弁した。
一方、調査結果に疑問が残った場合に市長が必要性を判断する「再調査」について、鈴木市議は、これまで再調査委員会の設置実績がないと事前に説明を受けていたことを明らかにした。
調査を誰が担い、誰がその内容を検証するのか。
週刊TAKAPIは、議会質疑と豊橋市の基本方針、文部科学省のガイドラインを照らし合わせ、重大事態調査の仕組みと残された課題を検証する。
学校が自ら調査する仕組み 鈴木市議が公平性を問題視
いじめ重大事態の調査では、何が起きたのか、学校や教職員がどのように対応したのかを明らかにする必要がある。
しかし、その調査を、問題が発生した学校自身が担う場合もある。
鈴木市議は、被害児童生徒、加害側とされる児童生徒、教職員が同じ学校に関係していることから、調査の公平性・中立性・客観性が損なわれる可能性があると指摘した。
これは、学校主体の調査がすべて不公正だという意味ではない。
ただ、調査対象に学校の対応そのものが含まれる場合、学校内部の関係者だけで十分な検証ができるのかという疑問が生じ得る。
例えば、いじめの訴えを学校がいつ把握したのか。
訴えを受けた教職員は、どのような対応をしたのか。
学校の初動対応に問題がなかったか。
こうした点も調査対象となる以上、調査する側の独立性は、結果への信頼に直結する。
豊橋市は学校主体と教育委員会主体の調査を想定
教育部長は議会で、重大事態調査について、学校が主体となる場合と教育委員会が主体となる場合があると説明した。
教育委員会が主体となる場合には、教育委員会方式と第三者委員会方式があるという。
豊橋市が2025年5月に修正した「いじめ防止基本方針」でも、調査主体や調査組織について教育委員会が判断することを定めている。
学校が主体となる場合は、学校のいじめ防止対策組織を母体として調査を実施する。
一方、教育委員会が主体となる場合は、市の「いじめ問題調査委員会」を招集する仕組みだ。
同方針では、調査委員について、事案の関係者と直接の人間関係や特別な利害関係を持たないことにも留意するとしている。
ただし、制度として複数の調査方法が存在することと、個別事案で適切な調査方法が選ばれたことは別の問題である。
豊橋市が認定した4件について、学校主体の調査が何件あり、教育委員会主体の調査が何件あったのか。
第三者委員会方式が採用された事案はあるのか。
今回確認した議会質疑では、4件それぞれの調査方式までは明らかになっていない。
専門家が参加すれば「第三者調査」なのか
市教育委員会は、調査に当たり、必要に応じて弁護士、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専門家を参加させ、公平性・中立性の確保に努めると説明した。
専門的な知識を持つ人が調査に加わることには、重要な意味がある。
法律、心理、福祉などの視点から、学校関係者だけでは十分に検討できない問題を明らかにすることが期待されるためだ。
ただし、専門家が参加する調査と、全委員が独立した第三者で構成される調査は同じではない。
文部科学省の2024年8月改訂ガイドラインは、調査組織の方式を区別している。
学校や教育委員会の関係者に専門家を加える方式がある一方、全委員を第三者で構成する「第三者委員会方式」も示されている。
国は、特段の事情がある場合などを除き、第三者を加えた調査組織とすることが望ましいとしている。
また、調査委員の専門性だけでなく、事案との利害関係や公平性・中立性にも配慮する必要がある。
豊橋市の4件で、どのような専門家が参加し、誰が委員を選任したのか。
その構成を被害児童生徒や保護者に事前説明したのか。
第三者性がどのように確保されたのかが、今後の検証事項となる。
調査の範囲は誰が決めるのか
重大事態調査では、調査組織の構成だけでなく、何を調べるかも重要となる。
例えば、児童生徒同士の行為だけを調べるのか。
学校がいじめの訴えを受けてからの対応や、教育委員会への報告状況まで検証するのか。
調査の対象が限定されれば、学校側の対応に問題がなかったかを十分に検証できない可能性もある。
文部科学省のガイドラインでは、調査前に被害児童生徒や保護者に対し、調査事項、調査方法、調査組織の構成、調査スケジュールなどを説明することが求められている。
また、当事者が認識する出来事と調査主体が把握している事実に食い違いがないかを確認することも重要とされる。
調査が進む途中で新しい事実が判明した場合には、必要に応じて調査対象を見直すことも想定されている。
豊橋市の重大事態4件について、被害児童生徒や保護者の意見がどの段階で確認され、調査事項にどのように反映されたのかは、今回の質疑だけでは確認できない。
聞き取り記録は「複数の教員」で作成
議会では、事実関係を裏付ける記録の作成方法についても質問があった。
教育部長は、関係者への聞き取りを複数の教員で行うなど、組織的に対応することを重視していると説明した。
また、記録を作成する際には主観を交えず、誰が読んでも当時の状況を把握できるよう努めるという。
重大事態調査では、当事者の説明や関係者の証言に食い違いが生じる場合もある。
その際、いつ、誰が、どのような説明をしたのかを確認できる記録は、事実認定の重要な資料となる。
文部科学省のガイドラインも、過去のアンケートや面談記録、学校内の委員会議事録などを調査初期に確認する資料として挙げている。
聞き取り記録だけでなく、当時作成された資料をどこまで確保できるかが、調査の正確性を左右する。
調査記録の保存は「5年」 その後はどうなるのか
教育部長は、いじめ重大事態調査に関する記録について、保存期間を5年と考えていると答弁した。
市教育委員会の文書分類表に基づき、いじめの調査記録や対策委員会の記録を5年間保存するという説明である。
ここで確認すべきなのは、5年という期間の長短だけではない。
重大事態調査では、調査報告書のほか、アンケートの原本、聞き取り記録、学校と保護者の連絡記録、委員会の議事録など、さまざまな資料が扱われる。
これらがすべて同じ保存期間なのか。
保存期間はいつから起算されるのか。
調査が長期化している場合や、調査結果について当事者との間で争いが残っている場合、保存期間を延長する仕組みはあるのか。
そして、保存期間を経過した資料は、どのような判断で廃棄されるのか。
これらについては、議会答弁に加え、実際の文書管理規程や運用状況を確認する必要がある。
記録が適切に残されていなければ、後に新たな証言が出た場合でも、当時の事実関係を十分に検証できなくなるおそれがある。
再調査委員会は設置実績なし 市長が必要性を判断
今回の議会質疑では、重大事態調査の結果に疑問が残った場合の「再調査」についても議論された。
鈴木市議は、再調査委員会について、これまで設置された実績がないと事前に説明を受けていたことを明らかにした。
いじめ防止対策推進法では、公立学校の重大事態調査について報告を受けた地方公共団体の長が、必要と認める場合に再調査を行うことができる。
豊橋市の基本方針でも、市長が必要性を判断し、「豊橋市いじめ問題再調査委員会」により再調査を行う仕組みを設けている。
再調査が行われた場合、市長はその結果を議会に報告することになっている。
つまり、学校や教育委員会による最初の調査とは別に、市長側が調査結果を改めて検証できる制度が用意されている。
しかし、制度があることと、実際に運用されたことは別だ。
鈴木市議の説明によれば、豊橋市では再調査委員会の設置実績はない。
ただし、設置実績がないという事実だけで、再調査が必要な事案を放置したと判断することはできない。
再調査を求める意見が提出されたことがあるのか、必要性を検討した事案があるのかについても、別途確認する必要がある。
再調査が必要になるのはどのような場合か
市側は、再調査の必要性について、国のガイドラインに基づいて判断する考えを説明した。
文部科学省の2024年改訂ガイドラインでは、再調査が必要と考えられる例として、主に次のような場合が示されている。
- 調査結果に影響する可能性のある新たな重要事実が判明した場合
- 調査すべき事項について、十分な調査が尽くされていないと判断された場合
- 調査組織の公平性・中立性に明らかな問題があり、事前説明の不足などから被害児童生徒や保護者が組織の構成に納得していない場合
市側は、こうした基準を踏まえ、専門家の意見も聞きながら総合的に判断するという趣旨の説明を行った。
ここで重要なのは、再調査が単に「最初の調査結果に納得できない」という理由だけで自動的に行われる制度ではないことだ。
一方、当事者が調査の不足や公平性に関する具体的な問題を指摘した場合、それがどのように検討されるのかは、制度の信頼性に関わる。
当事者の意見は市長に届くのか
文部科学省のガイドラインでは、調査報告書について被害児童生徒や保護者が意見を持つ場合、地方公共団体の長などに所見書を提出できることを説明するよう求めている。
所見書は、調査結果に対する当事者の認識や疑問を伝える手段の一つとなる。
ただし、所見書の提出が、そのまま再調査の実施を意味するわけではない。
市長側が必要性を判断するためには、調査内容や新たな事実、調査組織の公平性などを検討する必要がある。
豊橋市では、所見書が提出された場合、どの部署が受け付け、誰が内容を検討するのか。
再調査を実施しないと判断した場合、その理由を当事者にどのように説明するのか。
専門家の意見は、どの段階で聴取するのか。
今回の質疑では判断基準の説明があった一方、こうした手続きの具体的な運用実績は確認できていない。
調査報告書はどこまで公表されるのか
重大事態調査では、被害児童生徒や関係者のプライバシーを守ることが不可欠だ。
その一方、学校や教育委員会の対応に問題があった場合、その検証結果をどこまで社会に説明するのかという課題もある。
文部科学省のガイドラインでは、調査報告書は特段の支障がない限り公表することが望ましいとされている。
また、個人情報を保護する必要がある場合でも、学校側の対応に関する指摘や課題まで一律に非公表とすることは、行政への不信につながり得ると注意を促している。
豊橋市の基本方針も、事案の内容や重大性、当事者の意向、公表による影響などを総合的に考慮して判断するとしている。
今回認定された4件について、調査報告書が作成された事案は何件あるのか。
そのうち公表された報告書はあるのか。
公表しないと判断した場合、どのような理由によるものなのか。
個人情報の保護と行政の説明責任をどう両立させるかも、検証すべき論点となる。
「失われた尊厳を取り戻す」調査の目的は何か
鈴木市議は一連の質疑で、重大事態調査や再調査について、被害児童生徒に寄り添い、失われた尊厳を取り戻すための対応を求めた。
いじめがなければ歩めたかもしれない人生に、被害を受けた子どもが再び向き合えるようにすること。
そのための温かい対応が必要だという訴えだった。
調査の目的は、報告書を完成させることだけではない。
文部科学省のガイドラインも、事実関係を可能な限り明らかにし、重大事態に対処するとともに、同じ事態を繰り返さないための対策を講じることを目的としている。
学校や教育委員会にとって不都合な事実があったとしても、それを調査対象から外すことなく検証できるか。
被害児童生徒と保護者の意見が適切に扱われるか。
調査結果が支援や再発防止につながるか。
これらが、重大事態調査の実効性を考えるうえで重要となる。
4件の調査実態をどう検証するか
豊橋市が2022年度以降に認定したいじめ重大事態は4件。
市議会では、調査主体の選択、専門家の参加、記録保存、再調査の判断など、制度の基本的な仕組みが説明された。
しかし、認定された4件それぞれで、どのような調査組織が設けられ、どのような経過をたどったのかは、今回の質疑だけでは明らかになっていない。
制度が整っていることは重要だ。
だが、制度の実効性を検証するには、実際にどのように運用されたのかを確認する必要がある。
調査する側の公平性は確保されていたのか。記録は適切に残されているのか。当事者の意見は再調査の判断に反映されるのか。
長坂尚登市長は同日の議会で、いじめを許さず、子どもを徹底して守るという決意を示した。
その方針を実現するためには、被害児童生徒の支援とともに、調査そのものへの信頼を確保することが欠かせない。
週刊TAKAPIは、重大事態4件の調査方式や再調査制度の運用、記録保存の実態について、引き続き確認していく。
Q&A|いじめ重大事態の調査と再調査
議会質疑日: 2026年8月31日
記事更新日: 2026年10月21日
担当: 週刊TAKAPI編集部
参考資料
- 豊橋市議会2026年9月定例会・鈴木みさ子議員一般質問
- 豊橋市「いじめ防止基本方針」(2025年5月修正)
- 文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(2024年8月改訂)
- いじめ防止対策推進法
情報提供・取材依頼: https://108takapi.jp/tip-off
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