【埼玉・川島】31歳特別支援学校教諭を懲戒免職 口座開設の目的隠し、キャッシュカード5枚を第三者へ送付

埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校の31歳教諭がキャッシュカード5枚を第三者へ送付し懲戒免職

埼玉県教育委員会は9月10日、第三者に利用させる目的を隠して自身名義の銀行口座を開設し、複数のキャッシュカードを第三者へ送付したなどとして、県立川島ひばりが丘特別支援学校の田口飛翔(つばさ)教諭(31)を懲戒免職とした。

田口元教諭は詐欺罪などで、さいたま地検が7月29日付で在宅起訴している。本人は8月4日、在宅起訴されたことを同校校長に報告したという。

第三者利用の目的を隠して口座開設

県教委によると、田口元教諭は2023年11月14日、自宅でスマートフォンを使用し、第三者に利用させる目的を隠して自身名義の普通預金口座を開設した。

同月中旬ごろには、その口座のキャッシュカード1枚の交付を受けた。

さらに同月下旬ごろ、自身名義の普通預金口座のキャッシュカード5枚を、氏名不詳者が指定した送付先へ発送し、暗証番号をSNSで伝えたとされる。

県教委の公表内容では、口座開設後に交付を受けた1枚と、その後に送付した5枚との関係は明示されていない。このため、計6枚を第三者へ送付したとは断定できない。

「報酬が得られるはずだった」 借金があったと説明

県教委の調べに対し、田口元教諭は、SNSで募集していた第三者へキャッシュカードを送付するなどすれば報酬を得られるはずだったと説明している。

また、借金があったとも話しているという。

実際に報酬を受け取ったかどうかや、その金額、カード送付先との具体的なやり取りについては明らかになっていない。

さいたま地検が7月29日付で在宅起訴

田口元教諭は詐欺罪などで、さいたま地検から7月29日付で在宅起訴された。

8月4日には、在宅起訴されたことを勤務先の校長に本人が報告。その後、県教委が事実関係を確認し、9月10日付で懲戒免職とした。

在宅起訴は刑事裁判を求める手続きであり、有罪が確定したことを意味するものではない。

2023年11月の行為から処分まで約2年10カ月

一連の行為があったとされるのは2023年11月で、懲戒免職となった2026年9月10日まで約2年10カ月が経過している。

一方、県教委がこの事案を最初に把握した時期や、8月4日の本人報告以前に事実を認識していたか、処分決定までの具体的な調査経緯については公表されていない。

編集部まとめ

今回の事案では、第三者利用の目的を隠した口座開設に加え、キャッシュカード5枚と暗証番号を第三者に渡した行為が処分理由となった。

一方、2023年11月の行為から懲戒免職まで約2年10カ月が経過している。県教委が事案を把握した時期や、処分に至る具体的な調査経緯は公表されていない。

週刊TAKAPI 編集部/成田

特記事項

本記事は9月10日時点で確認された埼玉県教育委員会の公表内容などを基に構成しています。最初に交付されたカード1枚と後に送付された5枚の関係は明示されておらず、計6枚を送付したとは断定していません。在宅起訴は有罪判決を意味するものではありません。

Q懲戒免職になった教諭は誰ですか?
A県立川島ひばりが丘特別支援学校の田口飛翔元教諭(31)です。
Q何をしたとして処分されたのですか?
A県教委によると、第三者に利用させる目的を隠して自身名義の銀行口座を開設し、キャッシュカード5枚を第三者へ送付して暗証番号を伝えたとされています。
Q田口元教諭の刑事手続きはどうなっていますか?
Aさいたま地検が詐欺罪などで7月29日付で在宅起訴しています。起訴された段階であり、有罪が確定したものではありません。
Qなぜキャッシュカードを送ったのですか?
A県教委の調べに対し、カードを送付するなどすれば報酬を得られるはずだったと説明しています。また、借金があったとも話しています。
Qキャッシュカードは計6枚送ったのですか?
A公表内容では、口座開設後に1枚の交付を受けたことと、その後に5枚を送付したことが別々に示されています。両者の関係が明示されていないため、計6枚を送付したとは断定できません。

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