有権者28人に菓子折り配布か 本巣市議に罰金40万円求刑 77歳被告は無罪主張

岐阜県本巣市議が有権者へ菓子折りを配ったとして公職選挙法違反に問われた裁判を伝える報道用アイキャッチ

岐阜県本巣市の市議会議員が、市議選前に有権者へ菓子折りを配ったとして公職選挙法違反の罪に問われている裁判で、検察側は8日、罰金40万円を求刑した。

公職選挙法違反の罪に問われているのは、本巣市議の鍔本規之被告(77)。

起訴状などによると、鍔本被告は2025年9月の本巣市議選を前に、支援者らと共謀し、近隣の有権者28人に菓子折りを配ったとされる。

名目は「選挙にかかる迷惑料」だった。

菓子折りは28個で、総額は約6万円相当とされる。検察側は、これが公職選挙法で禁止される寄附にあたると主張している。

8日に岐阜地方裁判所で開かれた論告求刑公判で、検察側は「市議会議員の立場でありながら、法よりも自己の道徳や価値観を優先した」と指摘した。

さらに、鍔本被告に反省の情が見られないとして、罰金40万円と公民権停止5年を求めた。

一方、弁護側は無罪を主張している。

菓子折りの配布について、弁護側は「社交の範囲内の行為で、寄附にはあたらない」と訴えた。選挙で投票を求める目的ではなく、近隣住民への配慮だったという立場だ。

鍔本被告本人も、法廷で「善意でしたことが、どうして悪になるのか」と述べた。

さらに、社会通念上の金額を超えた場合に寄附とするなら、裁判所が明確な基準を示すべきだと主張している。

この裁判の焦点は、菓子折りの配布が単なる近所付き合いなのか、選挙に関係する寄附なのかという点だ。

検察側は、市議選前という時期、有権者28人という対象、迷惑料という名目を重視している。

一方で、弁護側は、選挙買収の意図はなく、地域の慣習や社交の範囲だったと反論している。

公職選挙法は、候補者や議員による有権者への寄附を厳しく禁じている。金品の額が高額でなくても、選挙との関係が認められれば違法と判断される可能性がある。

判決は7月9日に言い渡される予定。

有罪が確定し、罰金刑以上となれば、鍔本被告は失職する可能性がある。

今回の裁判は、地域の慣習と選挙の公平性の線引きをどう判断するかが問われる事件となっている。

編集部まとめ

岐阜県本巣市議の鍔本規之被告は、市議選前に有権者28人へ菓子折りを配ったとして公職選挙法違反の罪に問われている。

検察側は、菓子折りの配布が禁止された寄附にあたるとして、罰金40万円と公民権停止5年を求刑した。

鍔本被告は「善意でしたことが、どうして悪になるのか」と述べ、無罪を主張している。

弁護側も、社交の範囲内の行為であり、選挙目的の寄附にはあたらないと訴えている。

判決は7月9日に言い渡される予定。

有罪が確定し、罰金刑以上となれば、鍔本被告は失職する可能性がある。

今回の裁判では、近所付き合いと公職選挙法上の寄附の線引きが大きな焦点となる。

Q&A

Q

誰が裁判にかけられているのか。

A

岐阜県本巣市議の鍔本規之被告(77)です。

Q

何の罪に問われているのか。

A

市議選前に有権者へ菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われています。

Q

菓子折りは何人に配られたのか。

A

近隣の有権者28人に配られたとされています

Q

検察側の求刑は何か。

A

罰金40万円と公民権停止5年です。

Q

被告側は何を主張しているのか。

A

菓子折りは社交の範囲内であり、寄附にはあたらないとして無罪を主張しています。

Q

判決はいつか。

A

7月9日に言い渡される予定です。

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