伊達地方消防組合は、消防本部に所属する60代の男性管理職員について、特定の部下職員2人に対して容姿を揶揄する言動や威圧的な行動を行い、精神的苦痛を与えたとして、2026年9月17日付で戒告の懲戒処分とした。
週刊TAKAPIの調べによると、組合が「伊達地方消防組合消防職員の懲戒の取扱いに関する規則」に基づき公表した。
2018年ごろから断続的に 部下2人への言動を認定
公表資料によると、処分を受けたのは消防本部に所属する60代の男性管理職員。
組合は、男性管理職員が2018年5月ごろから2019年3月までの間と、2022年ごろから2026年3月までの間、特定の部下職員2人に対し、容姿を揶揄する言動や、優越的な関係を背景とした威圧的な行動を行ったとしている。
これらの行為によって部下職員に精神的苦痛を与えたとして、組合はパワーハラスメントがあったと認定した。
処分量定は戒告で、処分日は9月17日。
公表された内容では、2019年3月から2022年ごろまでの期間について同様の行為があったとは記載されておらず、一連の行為は少なくとも二つの期間に分かれている。
消防組合「ハラスメントを見過ごさない職場風土」を
伊達地方消防組合は再発防止策として、ハラスメントに関する職員研修を継続し、職員一人ひとりの正しい理解と意識向上を図るとしている。
さらに、「ハラスメントを見過ごさない職場風土」の醸成を進め、再発防止に取り組む方針を示した。
消防長は今回の事案について、真摯に受け止め、同様の事案を二度と起こさないよう組織を挙げて再発防止に取り組み、住民の信頼に応えられるよう努力するとしている。
今回の公表では、組合がこの問題を把握した時期や調査開始の経緯、戒告とした具体的な量定理由などは明らかにされていない。
週刊TAKAPIでは、今後新たな事実や組合側の説明が確認できた場合、続報する。
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担当記者:一条
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